記事一覧に戻る
ストレスチェック

育児休業・休職中の社員へのストレスチェック実施ガイド|対象除外の考え方と復職時の対応

2026年7月3日 約6分で読めます

この記事のポイント

  • ストレスチェックを実施する時点で休業している労働者は、事業者が実施しなくても差し支えないとされている(施行通達・実施マニュアルの考え方)
  • 対象になり得るのは産前産後休業・育児休業・介護休業・私傷病による休職など、業務に従事していない状態にある社員
  • 「対象外にできる」のであって「対象外にしなければならない」わけではなく、実施するかどうかは事業場の判断に委ねられている
  • 復職時は次回のストレスチェックサイクルへの組み込みタイミングを実施規程であらかじめ決めておくと運用が安定する

結論:休業中の社員はストレスチェックの対象外にできる

結論から言うと、ストレスチェックを実施する時点で休業している労働者については、事業者が当該労働者に対してストレスチェックを実施しなくても差し支えないとされています。これは労働安全衛生法の一部改正に伴う施行通達(平成27年5月1日付基発0501第3号)第1項関係で示されている考え方で、厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」にも同様の記載があります。

産前産後休業・育児休業・介護休業・私傷病による休職など、理由を問わず「実施時点で就労していない」状態にある社員が対象になり得ます。人事担当者からよく聞かれる「育休中の社員に受検案内を送るべきか」「休職者を対象者リストから外してよいか」という疑問への公式な答えがこれです。

ストレスチェックの対象者の原則をおさらい

ストレスチェックの実施義務は労働安全衛生法第66条の10に基づき、事業者が常時使用する労働者に対して負います。「常時使用する労働者」とは、期間の定めのない労働契約を結んでいる、または1年以上継続して雇用が見込まれる有期契約労働者で、週の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね4分の3以上である者を指すのが基本的な考え方です。

この原則に照らすと、育休・休職中の社員も労働契約自体は継続しているため、本来は対象者の範囲に含まれます。ただし「実施時点で休業している」という運用上の理由から、対象外とする取り扱いが認められているのです。

対象外にできる休業の種類

実施マニュアルや施行通達では休業の種類を限定的に列挙しているわけではなく、「実施時点で休業している労働者」という包括的な表現が使われています。実務上、対象外の検討対象になるのは主に次のようなケースです。

休業の種類想定される状況
産前産後休業出産予定日6週間前〜産後8週間の休業期間
育児休業子が1歳(延長時は最長2歳)に達するまでの休業期間
介護休業対象家族の介護のための休業期間
私傷病による休職病気・けが等で就業規則上の休職制度を適用している期間
その他の長期休暇事業場の制度に基づく長期の私用休暇等

一方、数日〜1週間程度の年次有給休暇や夏季休暇などの短期の休暇取得者は、通常「休業している労働者」には該当せず、実施期間中に受検してもらうのが一般的です。短期の不在者への対応は、実施期間の設定や個別の受検案内で調整するのが実務的です。

「対象外にできる」であって「対象外にしなければならない」ではない

ここで押さえておきたいのは、施行通達・実施マニュアルの表現が「実施しなくても差し支えない」という任意規定である点です。「実施してはならない」でも「必ず除外しなければならない」でもありません。

そのため、次のような対応もすべて事業場の判断で選択できます。

  • 休業中の社員を一律で対象外とする
  • 本人の希望があれば、休業中でもオンライン等で受検してもらう
  • 休業期間の長さ(例:1か月未満は対象に含める、1か月以上は対象外とする)で線引きする

どの方針を採るにせよ、後から「なぜあの社員だけ実施しなかったのか」といった疑問が出ないよう、取り扱いの基準をストレスチェック実施規程に明文化しておくことが重要です。

実務の目安:休業期間による線引きの考え方

厚生労働省が公開しているストレスチェック制度実施規程の例(実施マニュアル所収)では、「ストレスチェック実施期間に休職していた社員のうち、休職期間が1月以上の社員については、ストレスチェックの対象外とする」という規定例が示されています。

ここで注意したいのは、この「1か月以上」という日数はあくまで実施規程の記載例の一つであり、法令や指針が定めた全国一律の基準ではないという点です。実施マニュアル・施行通達本体は「実施時点で休業している労働者」という表現にとどまり、具体的な日数基準を示していません。自社の実情に合わせて「1か月」「2週間」など任意の基準を実施規程に定め、社内で一貫した運用をすることが求められます。

「1か月以上休職なら対象外」という基準は多くの企業が採用していますが、これは公式な法定基準ではなくあくまで一例です。自社の実施規程に基準を明記していない場合は、衛生委員会での審議を経て早めに定めておくことをおすすめします。

復職時の対応——次回サイクルへの組み込み方

休業中は対象外としても、復職後は通常どおり「常時使用する労働者」に戻ります。復職のタイミングによって、次のように対応が分かれます。

実施期間中に復職した場合

ストレスチェックの実施期間(多くの事業場では特定の1〜2週間を設定)の途中で復職した場合は、可能であれば同じ実施期間内に受検してもらうのが望ましい対応です。難しい場合は、出張者等と同様に別途期間を設定して個別に実施する運用も認められます。

実施期間外に復職した場合

実施期間が終了した後に復職した場合は、次回の定期実施(安衛則第52条の9に基づき1年以内ごとに1回)まで待つ運用が一般的です。ただし、休業前に高ストレス状態が続いていた社員や、休職理由がメンタルヘルス不調に関わる場合は、産業医面談を組み合わせた個別フォローを優先し、次回の定期実施を待たずに状況確認を行うほうが安全配慮義務の観点からも望ましいといえます。

メンタルヘルス不調による休職からの復職支援については、産業医・保健師と連携した段階的な職場復帰プログラムの活用も検討してください。

実務上の注意点

対象者リストからの除外方法

人事システムやストレスチェックシステム側で、休職・休業中の社員を対象者リストから正しく除外する設定が必要です。除外漏れがあると、休業中の社員に受検勧奨メールが届いてしまい、本人や家族に不要な負担をかけることになります。

受検勧奨メールの誤送信防止

特に育児休業は取得期間が長期にわたるため、システムの対象者マスタが更新されないまま前年度の設定を引き継いでしまうケースが見られます。実施期間の設定時には、直近の休業者・復職者の情報を人事部門で必ず確認し、対象者リストに反映してください。

集団分析への影響

休業中の社員を対象外とした場合、その部署の集団分析における母数(回答者数)が変わります。10人未満の集団では個人が特定されるおそれがあるため結果を提供しないという原則があるため、休業者の除外によって当該部署の回答者数が10人を下回らないか、あわせて確認しておくと安心です。

まとめ

育児休業・産前産後休業・介護休業・私傷病休職中の社員は、実施時点で休業していればストレスチェックの対象外にできます。ただしこれは任意の取り扱いであり、休業期間の線引きや復職時の対応方法は事業場ごとに実施規程で明確にしておくことが実務上のポイントです。判断に迷う場合は、衛生委員会で審議のうえ基準を明文化し、産業医・保健師とも情報共有しておきましょう。

よくある質問
育児休業中の社員に受検案内を送らなくても法律違反にはなりませんか?
違反にはなりません。厚生労働省の施行通達・実施マニュアルにより、実施時点で休業している労働者には事業者がストレスチェックを実施しなくても差し支えないとされています。ただし実施を禁止しているわけではないため、本人の希望があれば受検してもらうことも可能です。
休職期間が2週間程度の社員も対象外にできますか?
法令上は明確な日数基準がないため、事業場の実施規程で定めた基準に従います。厚生労働省の実施規程例では「休職期間が1か月以上」を対象外の目安として示していますが、これはあくまで一例であり、自社の基準を明文化しておくことが望まれます。
介護休業や私傷病休職も育児休業と同じ扱いですか?
はい。施行通達・実施マニュアルは休業の理由を限定していないため、産前産後休業・育児休業・介護休業・私傷病休職など、実施時点で就労していない状態であれば同様に対象外とすることが可能です。
対象外とした社員の分だけ、常時使用する労働者数(50人要件)から除外できますか?
ストレスチェックの対象者からの除外と、事業場の実施義務の有無を判定する常時使用労働者数(50人以上か否か)の算定は別の話です。休業中でも労働契約が継続していれば、原則として常時使用する労働者数には含めて判定します。人数算定に迷う場合は労働基準監督署や産業保健総合支援センターに確認することをおすすめします。
復職した社員は次のストレスチェックまで放置してよいですか?
定期実施のサイクル(1年以内ごとに1回)を待つ運用でも法令上は問題ありませんが、休職理由がメンタルヘルス不調に関わる場合は、産業医・保健師と連携した個別の状況確認を並行して行うほうが望ましい対応です。安全配慮義務の観点からも復職直後のフォローは重要です。
対象外とした社員がいることで集団分析の結果が使えなくなることはありますか?
10人未満の集団では個人が特定されるおそれがあるため、原則として結果を提供しないという運用が一般的です。休業者を除外した結果、部署の回答者数が10人を下回る場合は、集団分析結果の取り扱いについてあらかじめ社内ルールを確認しておく必要があります。

この記事をシェア

休業者・復職者を含めたストレスチェック運用でお困りですか?

対象者リストの管理から実施規程の整備、復職時のフォロー体制まで、専門スタッフがサポートします。

最新情報をお届けします

IT活用のヒントやお役立ち情報を定期的にお届けします。

あわせて読みたい

「ストレスチェック・労務管理システム」に関連する記事です。

まとめ記事

ストレスチェックシステム開発|スクラッチ開発で実現する完全オーダーメイド

テレワーク・在宅勤務者へのストレスチェック実施ガイド|オンライン面接指導の要件と運用ポイント

2026年7月2日

出向者へのストレスチェック実施ガイド|出向元・出向先どちらが実施義務を負うのか

2026年7月1日

ストレスチェック受検率向上の取り組み方|全国平均・目標設定・具体策を解説

2026年6月30日

ストレスチェックにおける役員・取締役の取り扱いガイド|労働者性の判断基準と実務対応

2026年6月29日

ストレスチェック実施前に社員から来る質問と人事担当者の回答例|よくある疑問・不安への対応マニュアル

2026年6月24日

パートタイム・有期雇用社員へのストレスチェック対象範囲ガイド|対象判定基準と実務上の注意点

2026年6月23日

ストレスチェックと定期健康診断を同時期に実施する際のポイント|スケジュール調整・結果管理の注意点

2026年6月22日

ストレスチェック結果を会社(上司・人事)が見られる範囲と閲覧禁止ルール|違反時のリスクと正しい取り扱い方

2026年6月21日

ストレスチェック集団分析と行政報告の完全ガイド|報告書の書き方・提出期限・外部公表のルール

2026年6月20日

ストレスチェック実施時期の決め方ガイド|年1回の計画方法と繁忙期を避けるコツ

2026年6月20日

産業医なしでもできるストレスチェックの実施体制ガイド|小規模事業場の実施者選任と外部委託の進め方

2026年6月19日

50人未満事業場のストレスチェック試行実施ガイド|2028年義務化前に今すぐ始める7ステップ

2026年6月18日

ストレスチェック集団分析の部署別結果を管理職にフィードバックする方法|伝え方・会議の進め方・活用手順

2026年6月18日

ストレスチェック外部委託先の切り替え手順|業者変更時の引き継ぎと注意点を実務解説

2026年6月16日

ストレスチェックの高ストレス者割合の目安|全国平均・業界別データと自社基準値の設定方法

2026年6月15日

ストレスチェック結果のフィードバック方法|従業員への説明と活用促進の実務ガイド

2026年6月13日

派遣社員・業務委託へのストレスチェック実施ガイド|派遣元・派遣先の役割分担と実務手順

2026年6月10日

ストレスチェックの受検勧奨と実施案内の送り方|従業員への周知文例と回答率を上げる工夫

2026年6月9日

介護業界のストレスチェック実施ガイド|訪問介護・施設介護の特有課題と外注活用法

2026年6月8日

ストレスチェック後の「就業上の措置」と医師意見書ガイド|事業者が取るべき手順と記録の残し方

2026年6月7日

ストレスチェック外部委託の費用相場|1人あたり・規模別の計算式と隠れコストを解説

2026年6月6日

ストレスチェックにおける不利益取扱い禁止ガイド|会社がやってはいけない行為と労働者の権利

2026年6月5日

ストレスチェック後の職場復帰支援ガイド|高ストレス者の復職後フォローと職場環境調整の実務

2026年6月4日

産業医がいない事業場のストレスチェック実施ガイド|50人未満の担当者が知っておくべき5つの対処法

2026年6月3日

ストレスチェック実施事務従事者の年間業務フローと社内運営マニュアル

2026年6月2日

ストレスチェック結果を職場改善に活かす測定方法ガイド|KPI設定からPDCAの回し方まで

2026年6月1日

ストレスチェック結果通知書の書き方と記載例|実施者から労働者へ正しく通知するための実務ガイド

2026年5月31日

ストレスチェック未受検者への対応ガイド|欠席・拒否した従業員へのフォロー手順と記録管理

2026年5月30日

ストレスチェック実施規程の作り方と記載例|厚労省の規程例をもとに企業担当者向けに解説

2026年5月29日

厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の解説|2028年義務化に備える実務ガイド

2026年5月28日

ストレスチェックにおける衛生委員会の役割と議事録の作り方|実施前の審議事項と運営手順

2026年5月25日

ストレスチェック結果の保管義務と管理方法|保存期間・電子管理の注意点を解説

2026年5月24日

ストレスチェック外部委託業者の選び方|厚労省チェックリストに基づく7つの確認ポイント

2026年5月23日

ストレスチェック義務化はいつから?50人未満の事業場は2028年4月1日施行の方針【準備タイムライン付き】

2026年5月22日

ストレスチェックの採点基準・標準値は今後変わるのか?2025年研究動向と企業が備えるべき実務ポイント

2026年5月22日

グループ会社・複数事業場のストレスチェック一元管理ガイド|本社主導で進める実施体制の作り方

2026年5月22日

ストレスチェック実施計画書の作り方|自社運用のための年間スケジュールとテンプレート

2026年5月19日

ストレスチェック後に高ストレス者が面談を申し出ないときの対応ガイド|勧奨・代替支援・記録管理の実務

2026年5月17日

自治体・行政機関のストレスチェック対策|地方公務員特有の実施課題と解決策

2026年5月16日

運輸・物流業のストレスチェック対策|長時間運転・不規則勤務に対応した実施方法

2026年5月15日

ストレスチェック×SmartHR連携の自社運用ガイド|中堅企業の設計パターンと実装

2026年5月14日

従業員200人規模のストレスチェック自社運用ガイド|中堅企業の体制づくりとシステム要件

2026年5月13日

ストレスチェック同意書の書き方ガイド|結果提供同意・拒否対応・テンプレート付き

2026年5月12日

ストレスチェックで行政指導を受けたときの対応方法|是正勧告・改善報告書の書き方と再発防止

2026年5月11日

ストレスチェックの実施者・実施事務従事者の違いと選び方|資格要件・兼任の可否・外部委託の判断基準

2026年5月10日

ストレスチェック委託先の選び方|SaaS型・産業医・代行業者を費用と運用で徹底比較

2026年4月25日

ストレスチェック助成金まとめ【2026年最新】中小企業が使える4制度と申請手順

2026年4月25日

ストレスチェック57項目の質問とは?職業性ストレス簡易調査票の選び方ガイド

2026年4月25日
まとめ記事

ストレスチェック50人未満の義務化ガイド|2028年4月1日施行の方針・準備すべき5ステップ【最新】

2026年3月28日

ストレスチェックと安全配慮義務|訴訟リスクを防ぐための企業対応

2026年3月22日

ストレスチェック未実施のリスクと罰則|労基署指導の実態と対応策

2026年3月22日

ストレスチェックのリアルタイムパルスサーベイ|年1回から継続的モニタリングへ

2026年3月22日

ストレスチェックシステムのAPI連携ガイド|人事・勤怠・健康管理との統合

2026年3月22日

AIを活用したストレスチェック分析|予測モデルと早期リスク検知の最前線

2026年3月22日

ストレスチェック年間スケジュールの立て方|実施から改善までのPDCAサイクル

2026年3月22日

ストレスチェックの多言語対応ガイド|外国人労働者への実施方法と注意点

2026年3月22日

管理職向けストレスマネジメント研修ガイド|ラインケアの実践方法

2026年3月22日

ストレスチェック結果を活用した職場環境改善計画の作り方

2026年3月22日

ストレスチェックの回答率を上げる方法|従業員の不安解消と効果的な周知戦略

2026年3月22日

金融・保険業界のストレスチェック対策|コンプライアンスと高負荷業務への対応

2026年3月22日

教育機関のストレスチェック対策|教職員の特有ストレスと改善アプローチ

2026年3月22日

介護・福祉業界のストレスチェック対策|人手不足環境での効果的な運用

2026年3月22日

小売・飲食業のストレスチェック対策|シフト制・パート従業員の実施方法

2026年3月22日

建設業のストレスチェック対策|現場作業員・多拠点管理の実務ガイド

2026年3月22日

ストレスチェック外注 vs 自社システム開発|費用・自由度・セキュリティで徹底比較

2026年3月22日

ストレスチェックにおける産業医との連携ガイド|役割分担と情報共有の実務

2026年3月21日

ストレスチェック労基署報告書の書き方|様式第6号の2 記入ガイド

2026年3月21日

ストレスチェック集団分析の読み方と数値の見方|健康リスク・部署別スコア・職場改善テンプレート

2026年3月21日

高ストレス者への面談対応マニュアル|判定基準から面談後フォローまで

2026年3月21日

ストレスチェックの個人情報保護ガイド|法的要件とデータ管理の実務

2026年3月21日

50人未満企業のストレスチェック努力義務化対応ガイド|低コスト導入と助成金活用

2026年3月21日

IT企業・リモートワーク環境のストレスチェック|在宅勤務者の回答率向上とオンライン面談の実践

2026年3月21日

医療機関のストレスチェック対策|職種別分析とバーンアウト予防の実践

2026年3月21日

製造業のストレスチェック対策|現場特有の課題と実践的な改善事例

2026年3月21日

【2026年版】ストレスチェック運用方式比較|外注・内製・ハイブリッドの完全ガイド

2026年3月21日

ストレスチェックの業務効率化|システム化で98%時間削減した実例と導入手順

2026年3月21日

失敗しないストレスチェック システムの選び方|7つの比較ポイントと導入手順【2026年版】

2026年3月21日

ストレスチェック システム開発の費用相場|規模別・機能別に徹底解説【2026年版】

2026年3月21日

EAP業界の競争激化で差別化が必要!独自システムの価値とは

2026年3月18日

他社サービス依存からの脱却〜EAP事業者のシステム内製化戦略

2026年3月18日
まとめ記事

EAP事業者がストレスチェック自社システムを持つべき3つの理由

2026年3月18日

ストレスチェックシステム移行完全ガイド|データ移行から運用開始まで

2026年3月17日

古いストレスチェックシステム5つの問題と解決法|老朽化システム刷新

2026年3月17日
まとめ記事

ストレスチェックシステム開発|スクラッチ開発で実現する完全オーダーメイド

2026年3月17日

ストレスチェック制度とは?企業の義務と罰則を完全解説

2026年3月14日

ストレスチェックシステムの追加機能開発|よくある要望と実現方法

2026年3月14日

パッケージ vs スクラッチ開発|ストレスチェックシステムの最適解

2026年3月14日

既存ストレスチェックシステムの刷新ガイド|老朽化の判断基準と移行方法

2026年3月14日

【2026年版】ストレスチェック実施ガイド|義務化から効果的活用まで

2026年3月14日

関連記事

ストレスチェック
2026年7月2日

テレワーク・在宅勤務者へのストレスチェック実施ガイド|オンライン面接指導の要件と運用ポイント

テレワーク・在宅勤務者へのストレスチェックは通常の実施義務と同じだが、配布回収・オンライン面接指導・プライバシー配慮に固有の注意点がある。厚労省基準に沿って実務ポイントを解説。

ストレスチェック
2026年7月1日

出向者へのストレスチェック実施ガイド|出向元・出向先どちらが実施義務を負うのか

在籍出向労働者のストレスチェックは、指揮命令権や賃金支払いなどの実態を総合的に勘案して出向元・出向先いずれかで実施します。厚労省Q&Aに基づく判断基準と、転籍出向・集団分析の扱いを解説します。

ストレスチェック
2026年6月30日

ストレスチェック受検率向上の取り組み方|全国平均・目標設定・具体策を解説

全国のストレスチェック受検率は令和5年度79.2%(厚労省調査)。90%以上が推奨目標です。強制できない受検をどう上げるか—周知方法・匿名性の説明・定期健診との同時実施など実務的な5つの施策を解説します。

ストレスチェック
2026年6月29日

ストレスチェックにおける役員・取締役の取り扱いガイド|労働者性の判断基準と実務対応

代表取締役や取締役はストレスチェックの対象外が原則です。ただし使用人兼務役員や実態として労働者と同じ働き方をしている役員は対象になるケースがあります。役員ごとの判断基準と任意受検の手順を解説します。

相談のハードル、下げました

まずは気軽にご相談ください

「まだ具体的に決まっていない」「とりあえず話を聞きたい」でも大丈夫。プロトタイプを見ながら、一緒にアイデアを形にしていきましょう。

相談無料 オンライン対応 1週間でプロトタイプ