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労務管理

ストレスチェック労基署報告書の書き方|様式第6号の2 記入ガイド

2026年3月21日 約5分で読めます

ストレスチェックを実施した事業者は、その結果を所轄の労働基準監督署に報告する義務があります。報告書の様式は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(様式第6号の2)と定められており、毎年の定期報告が必要です。

本記事では、様式第6号の2の各記入欄の書き方から、提出期限、電子申請の方法まで、報告業務に必要な実務知識を整理します。

この記事のポイント
  • 様式第6号の2の各記入欄の書き方と記入例がわかる
  • よくある記入ミスとその防ぎ方を事前に把握できる
  • 提出期限と届出先の確認方法を整理
  • e-Govによる電子申請の具体的な手順を解説

報告書の提出義務と対象事業場

ストレスチェックの労基署報告は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられています。ここでいう「事業場」とは、本社・支店・工場など事業活動が行われる場所の単位であり、企業全体ではありません。

提出期限と届出先

報告書の提出期限は法令上「遅滞なく」とされています。明確な日数の定めはありませんが、ストレスチェック実施後おおむね3か月以内に提出するのが一般的です。年度ごとに実施している事業場では、毎年同じ時期に提出することになります。

届出先は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。複数の事業場がある企業は、それぞれの事業場ごとに管轄の監督署へ提出する必要があります。

💬
「本社でまとめて1通提出すればよい」と誤解されているケースがあります。ストレスチェックの報告は事業場単位ですので、支店や営業所が50人以上の要件を満たしている場合は、それぞれの管轄監督署に個別に提出してください。

様式第6号の2の記入方法

報告書の各欄について、記入内容と注意点を順に解説します。

事業場に関する基本情報

記入欄記入内容注意点
事業場の名称正式名称を記入(例:株式会社○○ 東京本社)登記上の名称と一致させる
所在地事業場の住所本社ではなく当該事業場の住所
事業の種類日本標準産業分類に基づく業種該当する分類コードを確認
労働者数報告対象期間中の常時使用する労働者数パート・契約社員含む。派遣先は派遣労働者を含めない

ストレスチェックの実施状況

この欄では、ストレスチェックの実施に関する具体的な数値を記入します。正確な数字の把握がとりわけ重要な箇所です。

記入欄記入内容算出方法・注意点
検査の実施年月ストレスチェックを実施した年月複数月にわたる場合は開始月〜終了月
検査を受けた労働者数実際にストレスチェックを受検した人数対象者数ではなく受検者数
面接指導を受けた労働者数医師による面接指導を実際に受けた人数面談を勧奨した人数ではない点に注意
検査を実施した者実施者の職名(医師、保健師等)実施事務従事者ではなく実施者を記入
面接指導を実施した医師面接指導を担当した医師名産業医が実施した場合はその旨も記載

よくある記入ミスとその対策

労基署への提出時に差し戻しや問い合わせが発生しやすい記入ミスには、以下のようなものがあります。

第一に、「検査を受けた労働者数」と「対象労働者数」の混同です。報告書に記入するのは実際に受検した人数であり、受検対象者の総数ではありません。受検率80%の事業場で対象者100人の場合、記入すべきは80人です。

第二に、「面接指導を受けた労働者数」に高ストレス者の人数を記入してしまうケースです。高ストレス者の人数ではなく、実際に医師の面接指導を受けた人数を記入してください。

第三に、実施者と実施事務従事者を混同するケースがあります。報告書に記載する「検査を実施した者」は、ストレスチェックの実施者(医師・保健師等)であり、事務処理を担当した実施事務従事者ではありません。

ストレスチェック制度の法的要件で定義されている実施者の要件も確認しておくと、記入ミスを防ぎやすくなります。

💬
報告書の記入ミスで最も多いのが「数字の取り違え」です。受検者数、高ストレス者数、面接指導実施者数——似たような数字が複数あるため、それぞれの定義を正確に把握しておくことが大切です。あらかじめ集計シートを用意しておくと、記入時の混乱を防げます。

電子申請(e-Gov)による提出方法

ストレスチェックの報告書は、紙での郵送・窓口提出のほか、e-Gov(電子政府の総合窓口)を通じた電子申請でも提出可能です。電子申請を利用すると、窓口に出向く手間が省け、提出履歴も電子的に管理できます。

電子申請の手順

e-Govでの提出は、以下の流れで行います。

まず、e-Govのアカウントを作成し、GビズIDまたは電子証明書を取得します。次に、e-Govの「手続検索」から「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告」を検索し、申請画面に進みます。各項目を入力して送信すると、受付番号が発行されます。

電子申請の場合、押印は不要です。ただし、初回利用時の環境設定に時間がかかることがあるため、提出期限に余裕を持って準備を進めてください。

複数事業場の一括管理

事業場が複数ある企業では、各事業場の報告書作成と提出を本社で取りまとめることがあります。この場合、事業場ごとのデータ収集と集計が煩雑になりがちです。

ストレスチェックの業務効率化の観点からは、受検データの集計から報告書のドラフト作成までをシステムで自動化するのが理想的です。受検者数や面接指導実施者数といった数値を手作業で集計すると、転記ミスのリスクが常につきまといます。

報告書自動生成機能付きシステムのすすめ

報告書の作成業務を効率化する最も確実な方法は、ストレスチェックシステムに報告書自動生成機能を組み込むことです。

自動生成で実現できること

報告書自動生成機能を備えたシステムでは、以下の業務が自動化されます。

業務手作業の場合自動化の場合
受検者数の集計対象者リストとの突合せが必要受検完了時に自動カウント
面接指導実施者数の集計面談記録から手動で集計面談ステータスから自動集計
報告書フォームへの転記集計結果を手動で記入様式に沿った帳票を自動出力
複数事業場の管理事業場ごとに個別作成全事業場分を一括生成

スクラッチ開発のストレスチェックシステムであれば、自社の事業場構成や報告フローに合わせた報告書自動生成機能を実装できます。パッケージ製品では対応していない独自の集計ロジックや出力フォーマットにも対応可能です。

ストレスチェック実施ガイドでは、実施から報告までの全体フローを解説していますので、制度運用の全体像を把握したい方は合わせてご覧ください。

報告書作成の自動化や、ストレスチェック業務全体のシステム化に興味がある方は、FUNBREWのシステム開発サービスにお問い合わせください。

ストレスチェックシステムを自社サーバや自社クラウドで運用したい中堅企業の方は、FUNBREWの自社運用ストレスチェックシステム開発もご検討ください。法令準拠の標準機能をベースに、SmartHR等とのCSV連携や社内Slack通知まで含めて、2〜4ヶ月・数百万円〜の現実的な規模でお引き受けします。
よくある質問
ストレスチェックの結果報告書はいつまでに提出する必要がありますか?
ストレスチェックの結果報告書(様式第6号の2)の提出期限は、前回の提出日から1年以内です。事業年度の終了後など事業場ごとに提出タイミングを設定できます。なお、2025年1月1日施行の改正により電子申請が原則義務化されました。
ストレスチェックの報告書(様式第6号の2)はどこで入手できますか?
厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)からダウンロードできます。また、e-Gov電子申請を使えば様式を印刷する必要なく、オンラインで直接申請できます。
ストレスチェック報告書の「受検者数」には何を記入しますか?
「受検者数」には、実際にストレスチェックを受検した人数を記入します。在籍労働者数(常時使用する労働者数)と受検者数は別々の欄があるため、混同しないよう注意してください。
ストレスチェックを実施したのに報告書を提出しなかった場合はどうなりますか?
労働安全衛生法第120条第5号により、50万円以下の罰金の対象となります。報告義務を怠ることは法令違反となるため、必ず期限内に提出してください。
産業医がいない場合、誰が「実施者」として記入できますか?
産業医がいない場合、医師・保健師・一定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師が実施者になれます。外部機関に委託した場合はその機関の担当者(医師・保健師等)の氏名を記入します。
複数の事業場がある場合、報告書はどこに提出すればよいですか?
各事業場を所轄する労働基準監督署にそれぞれ提出する必要があります。本社でまとめて提出することはできません。ただし、同一都道府県内に複数事業場がある場合の詳細は、各都道府県労働局に確認してください。
報告書の「実施者氏名」には外部委託先の担当者を書いてもよいですか?
はい、外部委託先の実施者(医師・保健師等)の氏名を記入して問題ありません。ストレスチェックを外部機関に委託している場合は、その機関の担当者氏名と職種を記入します。
ストレスチェックの結果報告書と面接指導の実施状況は別々に報告が必要ですか?
様式第6号の2には、ストレスチェックの実施結果と面接指導の実施状況(実施人数など)を一枚の様式にまとめて記入します。別々の書類を提出する必要はありません。
「常時50人以上」の判断基準は、いつ時点の人数で数えますか?
「常時50人以上」の判断は、ストレスチェックを実施した時点での常時使用する労働者数(パートタイム労働者を含む)で判断します。年間を通じて雇用状況が変動する場合は、実施時点の人数を基準にしてください。
報告書に記載する「産業医」は、実施者と別にいる必要がありますか?
産業医が実施者を兼ねる場合でも、同一人物を実施者欄と産業医欄の両方に記入できます。ただし、産業医の選任義務(常時50人以上の事業場)がある場合は、産業医を選任していることが前提です。
50人未満の事業場は2028年以降もストレスチェックの結果を労基署に報告する義務がありますか?
厚生労働省は、50人未満の事業場への義務化(2028年4月1日施行方針)においても、報告義務を課さない方針を示しています(2026年時点)。ただし最終的な省令改正の内容を確認のうえ対応してください。
e-Govによる電子申請はいつから義務化されましたか?
2025年(令和7年)1月1日施行の改正により、労働安全衛生法に基づく一部報告書の電子申請が原則義務化されました。ストレスチェック結果報告書(様式第6号の2)も対象となるため、e-Govポータルからの申請を推奨します。

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