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労務管理

ストレスチェック労基署報告書の書き方|様式第6号の2 記入ガイド

2026年3月21日 約5分で読めます

ストレスチェックを実施した事業者は、その結果を所轄の労働基準監督署に報告する義務があります。報告書の様式は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(様式第6号の2)と定められており、毎年の定期報告が必要です。

本記事では、様式第6号の2の各記入欄の書き方から、提出期限、電子申請の方法まで、報告業務に必要な実務知識を整理します。

この記事のポイント
  • 様式第6号の2の各記入欄の書き方と記入例がわかる
  • よくある記入ミスとその防ぎ方を事前に把握できる
  • 提出期限と届出先の確認方法を整理
  • e-Govによる電子申請の具体的な手順を解説

報告書の提出義務と対象事業場

ストレスチェックの労基署報告は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられています。ここでいう「事業場」とは、本社・支店・工場など事業活動が行われる場所の単位であり、企業全体ではありません。

提出期限と届出先

報告書の提出期限は法令上「遅滞なく」とされています。明確な日数の定めはありませんが、ストレスチェック実施後おおむね3か月以内に提出するのが一般的です。年度ごとに実施している事業場では、毎年同じ時期に提出することになります。

届出先は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。複数の事業場がある企業は、それぞれの事業場ごとに管轄の監督署へ提出する必要があります。

💬
「本社でまとめて1通提出すればよい」と誤解されているケースがあります。ストレスチェックの報告は事業場単位ですので、支店や営業所が50人以上の要件を満たしている場合は、それぞれの管轄監督署に個別に提出してください。

様式第6号の2の記入方法

報告書の各欄について、記入内容と注意点を順に解説します。

事業場に関する基本情報

記入欄記入内容注意点
事業場の名称正式名称を記入(例:株式会社○○ 東京本社)登記上の名称と一致させる
所在地事業場の住所本社ではなく当該事業場の住所
事業の種類日本標準産業分類に基づく業種該当する分類コードを確認
労働者数報告対象期間中の常時使用する労働者数パート・契約社員含む。派遣先は派遣労働者を含めない

ストレスチェックの実施状況

この欄では、ストレスチェックの実施に関する具体的な数値を記入します。正確な数字の把握がとりわけ重要な箇所です。

記入欄記入内容算出方法・注意点
検査の実施年月ストレスチェックを実施した年月複数月にわたる場合は開始月〜終了月
検査を受けた労働者数実際にストレスチェックを受検した人数対象者数ではなく受検者数
面接指導を受けた労働者数医師による面接指導を実際に受けた人数面談を勧奨した人数ではない点に注意
検査を実施した者実施者の職名(医師、保健師等)実施事務従事者ではなく実施者を記入
面接指導を実施した医師面接指導を担当した医師名産業医が実施した場合はその旨も記載

よくある記入ミスとその対策

労基署への提出時に差し戻しや問い合わせが発生しやすい記入ミスには、以下のようなものがあります。

第一に、「検査を受けた労働者数」と「対象労働者数」の混同です。報告書に記入するのは実際に受検した人数であり、受検対象者の総数ではありません。受検率80%の事業場で対象者100人の場合、記入すべきは80人です。

第二に、「面接指導を受けた労働者数」に高ストレス者の人数を記入してしまうケースです。高ストレス者の人数ではなく、実際に医師の面接指導を受けた人数を記入してください。

第三に、実施者と実施事務従事者を混同するケースがあります。報告書に記載する「検査を実施した者」は、ストレスチェックの実施者(医師・保健師等)であり、事務処理を担当した実施事務従事者ではありません。

ストレスチェック制度の法的要件で定義されている実施者の要件も確認しておくと、記入ミスを防ぎやすくなります。

💬
報告書の記入ミスで最も多いのが「数字の取り違え」です。受検者数、高ストレス者数、面接指導実施者数——似たような数字が複数あるため、それぞれの定義を正確に把握しておくことが大切です。あらかじめ集計シートを用意しておくと、記入時の混乱を防げます。

電子申請(e-Gov)による提出方法

ストレスチェックの報告書は、紙での郵送・窓口提出のほか、e-Gov(電子政府の総合窓口)を通じた電子申請でも提出可能です。電子申請を利用すると、窓口に出向く手間が省け、提出履歴も電子的に管理できます。

電子申請の手順

e-Govでの提出は、以下の流れで行います。

まず、e-Govのアカウントを作成し、GビズIDまたは電子証明書を取得します。次に、e-Govの「手続検索」から「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告」を検索し、申請画面に進みます。各項目を入力して送信すると、受付番号が発行されます。

電子申請の場合、押印は不要です。ただし、初回利用時の環境設定に時間がかかることがあるため、提出期限に余裕を持って準備を進めてください。

複数事業場の一括管理

事業場が複数ある企業では、各事業場の報告書作成と提出を本社で取りまとめることがあります。この場合、事業場ごとのデータ収集と集計が煩雑になりがちです。

ストレスチェックの業務効率化の観点からは、受検データの集計から報告書のドラフト作成までをシステムで自動化するのが理想的です。受検者数や面接指導実施者数といった数値を手作業で集計すると、転記ミスのリスクが常につきまといます。

報告書自動生成機能付きシステムのすすめ

報告書の作成業務を効率化する最も確実な方法は、ストレスチェックシステムに報告書自動生成機能を組み込むことです。

自動生成で実現できること

報告書自動生成機能を備えたシステムでは、以下の業務が自動化されます。

業務手作業の場合自動化の場合
受検者数の集計対象者リストとの突合せが必要受検完了時に自動カウント
面接指導実施者数の集計面談記録から手動で集計面談ステータスから自動集計
報告書フォームへの転記集計結果を手動で記入様式に沿った帳票を自動出力
複数事業場の管理事業場ごとに個別作成全事業場分を一括生成

スクラッチ開発のストレスチェックシステムであれば、自社の事業場構成や報告フローに合わせた報告書自動生成機能を実装できます。パッケージ製品では対応していない独自の集計ロジックや出力フォーマットにも対応可能です。

ストレスチェック実施ガイドでは、実施から報告までの全体フローを解説していますので、制度運用の全体像を把握したい方は合わせてご覧ください。

報告書作成の自動化や、ストレスチェック業務全体のシステム化に興味がある方は、FUNBREWのシステム開発サービスにお問い合わせください。

よくある質問
ストレスチェックの結果報告書はいつまでに提出する必要がありますか?
ストレスチェックを実施した後、毎年1回、実施した日から2ヶ月以内に所轄労働基準監督署長に報告書(様式第6号の2)を提出する必要があります。たとえば12月にストレスチェックを実施した場合は翌年2月末が期限となります。
ストレスチェックの報告書(様式第6号の2)はどこで入手できますか?
厚生労働省のホームページからダウンロードできます。また、e-Govポータル(https://shinsei.e-gov.go.jp/)から電子申請も可能です。電子申請を利用すると、書類の郵送が不要になり、提出状況をオンラインで確認できます。
ストレスチェック報告書の「受検者数」には何を記入しますか?
実際にストレスチェックを受けた人数(受検者数)を記入します。在籍労働者全員が対象ですが、受検は義務ではなく任意のため、受検しなかった人は除きます。在籍者数と受検者数の両方を記入する欄があるため、正確に使い分けてください。
ストレスチェックを実施したのに報告書を提出しなかった場合はどうなりますか?
報告書の提出を怠った場合、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。未提出の場合は速やかに管轄の労働基準監督署に連絡し、対応を相談することを推奨します。
産業医がいない場合、誰が「実施者」として記入できますか?
ストレスチェックの実施者は、医師・保健師・歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかの資格を持つ者が担当できます。産業医がいない場合は、外部の産業保健サービスや外部EAP(従業員支援プログラム)を活用して実施者を確保する方法が一般的です。

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