この記事でわかること
- ストレスチェック制度における衛生委員会の役割と審議すべき11の事項
- 実施前・実施中・実施後の衛生委員会での手順
- 労基署調査に耐えられる議事録の書き方と保存義務(3年間)
- 50人未満の事業場が2028年義務化に向けて今から準備すべきこと
なぜ衛生委員会がストレスチェックに関わるのか
ストレスチェック制度は「事業者が実施する」ものですが、実施方法の詳細は事業場の実情に合わせて決める必要があります。その「決定の場」が衛生委員会です。
労働安全衛生規則第52条の10は、事業者がストレスチェックを実施するにあたり、あらかじめ衛生委員会等で調査審議を行うことを義務付けています。審議を経ずに実施した場合、手続き上の不備として指摘されるリスクがあります。
| 事業場規模 | 設置義務 | ストレスチェック義務 |
|---|---|---|
| 50人以上 | 衛生委員会の設置が義務(労安衛法第18条) | 実施義務あり |
| 50人未満 | 衛生委員会の設置義務はなし | 努力義務(2028年4月1日施行〔令和8年政令第195号で確定〕で義務化) |
50人未満の事業場は衛生委員会が不要なため、代わりに労働者への意見聴取などの手続きを行います。ただし2028年4月の義務化を見据えると、今から体制を整えておくことが賢明です。
実施前に衛生委員会が審議すべき11の事項
厚生労働省の指針では、ストレスチェック実施前に衛生委員会で調査審議すべき事項として以下が挙げられています。自社の実施計画書に盛り込む前に、必ずこれらを議題にしてください。
| No. | 審議事項 | 決めるべき内容の例 |
|---|---|---|
| 1 | 実施方法 | 紙・Web・システム活用のどれか、実施時期・期間 |
| 2 | 調査票の選択 | 57項目版・80項目版など、採用する検査票の種類 |
| 3 | 実施者の選定 | 産業医・保健師・一定の研修を修了した医師・歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかを実施者として選定 |
| 4 | 実施事務従事者の選定 | 結果入力・集計を担当する部署・担当者の確定 |
| 5 | 結果の通知方法 | 従業員への通知手段(封書・PDF等)と時期 |
| 6 | 面接指導の申し出方法 | 高ストレス者が面談を申し出る窓口・手順 |
| 7 | 集団分析の対象単位 | 10人以上の集計単位をどう設定するか |
| 8 | 個人情報の取り扱い | 結果の保管場所・アクセス権限・廃棄基準 |
| 9 | 受検勧奨の方法 | 未受検者への案内方法・勧奨担当者 |
| 10 | 不利益取り扱いの防止 | 高ストレス者の情報が人事評価に使われないことの確認と周知方法 |
| 11 | 外部委託する場合の委託先選定 | 委託業者の選定基準・秘密保持契約の確認 |
重要:実施者の資格について
実施者になれるのは「医師・保健師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師・歯科医師(一定の研修を修了した者)」のいずれかです。歯科医師や公認心理師は見落としやすいため、委員会内で確認してください。
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実施中・実施後の衛生委員会の役割
実施後の集団分析結果の審議
ストレスチェックが完了したら、集団分析の結果を衛生委員会に報告し、職場改善に向けた審議を行います。