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労務・HR

派遣社員・業務委託へのストレスチェック実施ガイド|派遣元・派遣先の役割分担と実務手順

2026年6月10日 約5分で読めます

この記事のまとめ

  • 派遣社員のストレスチェック実施義務は派遣元(派遣会社)が負う。個人通知・面接指導・就業上の措置はすべて派遣元の責任
  • 集団分析(職場環境改善)は実際に働く職場を管理する派遣先が実施することが適当(努力義務)
  • 業務委託(請負)は雇用関係がないため発注元の実施義務なし。ただし改正安衛法(令和7年)で安全配慮の範囲が拡大される方向
  • 派遣元が50人未満でも2028年4月1日義務化方針に備えた体制整備が望ましい

派遣社員のストレスチェック:基本的な考え方

ストレスチェック制度(労働安全衛生法第66条の10)は、「労働者を雇用する事業者」に実施義務を課しています。派遣社員の場合、雇用関係にあるのは派遣元(派遣会社)であるため、個人へのストレスチェック実施および面接指導の義務は原則として派遣元が負います(厚生労働省「派遣労働者に対するストレスチェック等の実施に関する考え方」)。

一方、職場環境改善に直結する集団分析は、実際に労働者が働く職場を管理する派遣先が実施することが適当とされています。派遣元で集団分析を行っても、派遣先ごとの職場環境が反映されないためです。

「派遣社員のストレスチェックは誰がやるのか」という疑問は、派遣元・派遣先の人事担当者双方から寄せられます。シンプルにまとめると「個人対応=派遣元、集団対応=派遣先(努力義務)」と覚えておきましょう。

派遣元の義務と実務対応

義務の発生条件

派遣元企業は、常時50人以上の労働者を使用する事業場であれば、派遣社員を含む全従業員にストレスチェックを実施する義務があります。

「50人以上」の判定には、その派遣元が雇用する全派遣社員と正社員を合算して計算します。派遣先ごとではなく、派遣元事業場単位で判断します。

派遣元が実施すべき事項

項目内容
ストレスチェックの実施年1回以上。派遣先に就労中の派遣社員も対象
結果の本人通知本人に直接通知(派遣先を経由しない)
高ストレス者への面接指導勧奨本人が申し出やすい環境を整備
面接指導の実施医師(産業医等)が実施。申出から概ね1か月以内
就業上の措置医師の意見に基づき、必要に応じて措置を講じる
労基署への報告実施後1年以内に様式第6号の2で報告

実施上の注意点

派遣社員は複数の派遣先に分散して就労しているケースが多く、以下の点に注意が必要です。

  • 受検方法:Web受検システムを採用し、就労場所を問わず受検できる環境を整える
  • 実施者の選定:産業医がいない場合は外部の保健師・医師に委託。実施事務従事者には人事考課権限者を充てない
  • 結果の通知:派遣先を経由せず本人に直接通知(封書・電子メール等)

派遣先の対応と集団分析

派遣先の法的立場

派遣先企業は、派遣社員を雇用していないため、ストレスチェックの実施義務は負いません。ただし、以下の点で配慮が求められます。

集団分析への協力(努力義務)

厚労省は、派遣先が自事業場の従業員と同様に派遣社員を含めた集団分析を実施することを推奨しています。派遣先の職場環境改善に派遣社員のストレスデータを活かすためです。

実務的には、派遣元と派遣先が事前に協定を結び、集団分析の実施・共有範囲を定めておくことがスムーズな運用につながります。

安全配慮義務との関係

派遣先は雇用関係がなくとも、指揮命令権を持つ立場として安全配慮義務を負います(最高裁判例)。高ストレス者が申し出た場合の就業環境の配慮や、明らかな精神的健康上の問題が見られる場合の対応は、派遣先においても求められます。

業務委託(請負)契約の場合

業務委託(請負)契約で業務を行う個人・法人は、発注元との間に雇用関係がありません。したがって、発注元企業がストレスチェックを実施する義務はありません

ただし、2025年5月14日公布の改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)では、2026年4月1日から元方事業者の安全衛生措置義務が個人事業主等にも拡大されています。また、2027年4月1日からは個人事業主自身にも安全衛生上の義務が課されます。業務委託先の安全衛生管理について、今後はより配慮が求められる方向にあります。

よくある実務上の疑問

Q. 派遣先の産業医に面接指導を依頼できますか?

可能です。ただし、その場合は派遣先の産業医が「派遣元事業者のために面接指導を行う」という位置づけになります。費用負担や情報共有の範囲について事前に派遣元・派遣先間で合意しておくことが重要です。

Q. 50人未満の派遣元でもストレスチェックを行うべきですか?

現在(2026年時点)は努力義務ですが、2028年4月1日に50人未満事業場への義務化が予定されています(2026年5月労政審で提示された方針。施行日は今後政令で確定)。準備として、今から受検体制を整えておくことが望ましいです。

Q. 派遣先が独自のストレスチェックを実施し、派遣社員も受けさせてよいですか?

法令上のストレスチェックとは別に、任意で実施するメンタルヘルスサーベイ(パルスサーベイ等)であれば問題ありません。ただし、その結果を「法令上のストレスチェック結果」として扱うことはできません。派遣社員が同意している場合に限り、任意サーベイとして実施・活用できます。

派遣元が外部委託する際のポイント

派遣社員が多い派遣元は、自社で実施者を確保するより外部の実施機関に委託するケースが多くなります。選定時のポイントは以下の通りです。

  • Web受検対応:就労場所を問わずスマートフォンからも受検できるか
  • 個人通知の方法:派遣先を経由せず本人に直接送付できるか
  • 面接指導医師のネットワーク:全国・多拠点に医師が確保できるか
  • 集団分析の柔軟性:派遣先事業場ごとの集団分析レポートを出力できるか
  • 費用対効果:1人あたり費用と派遣先別分析の有無

まとめ:役割分担の全体像

対応内容責任主体義務/努力義務
ストレスチェックの実施・結果通知派遣元義務(50人以上)
高ストレス者への面接指導派遣元(派遣先医師に委託可)義務
就業上の措置派遣元(派遣先の協力が必要な場合あり)義務
集団分析の実施派遣先(推奨)努力義務
業務委託先への実施発注元義務なし(2027年4月以降は個人事業主自身の義務が拡大)
よくある質問
派遣社員のストレスチェックは派遣元・派遣先のどちらが実施しますか?
個人へのストレスチェック実施・面接指導は派遣元(派遣会社)が義務を負います。集団分析は派遣先が実施することが適当とされています(厚労省ガイドライン)。派遣先は雇用関係がないため、実施義務はありませんが、安全配慮義務の観点から協力が求められます。
派遣先は50人以上でも、在籍する派遣社員にストレスチェックをしなくてよいですか?
派遣先は雇用関係がないため、派遣社員へのストレスチェック実施義務はありません。ただし、集団分析(職場環境改善)については派遣社員を含めて実施することが望ましいとされています。また、派遣先従業員が50人以上なら自社従業員に対する実施義務は別途発生します。
業務委託(請負)の場合、委託元はストレスチェックを実施する義務がありますか?
業務委託・請負契約では雇用関係がないため、委託元にストレスチェック実施義務はありません。ただし、2025年公布の改正労働安全衛生法でフリーランス等への安全衛生配慮義務が拡大される方向ですので、今後の動向を注視することが重要です。
派遣元が50人未満の場合、ストレスチェックは不要ですか?
現在(2026年時点)は努力義務です。ただし、2028年4月1日に50人未満事業場への義務化が予定されています(厚労省方針。施行日は政令で確定予定)。義務化に備えた準備として、今から受検体制・実施者の確保を進めることを推奨します。
派遣先の産業医に面接指導を依頼することは可能ですか?
可能です。派遣先の産業医が「派遣元事業者のために」面接指導を実施することは認められています。ただし、費用負担・情報の共有範囲・意見書の提出先について派遣元・派遣先間で事前に書面で合意しておくことが重要です。
派遣社員のストレスチェック結果を派遣先に知らせてよいですか?
本人の同意なしに個人の結果を派遣先に提供することは禁止されています。集団分析の結果(5名以上の集団データ)は、本人特定ができない形であれば派遣先と共有することができます。個人情報保護の観点から、結果の取り扱いルールを事前に定めておくことが重要です。

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