この記事でわかること
- ストレスチェック義務化の施行日「2028年4月1日」が確定するまでの経緯
- 「50人」の数え方――自社が対象かどうかの判定方法
- 今から2028年4月までの準備タイムライン(年次ロードマップ)
- 小規模事業場が直面する4つの課題と具体的な対策
- 使える公的支援・助成金の最新情報
2026年5月18日、厚生労働省の労働政策審議会・安全衛生分科会において、50人未満の事業場へのストレスチェック義務化の施行日を「2028年4月1日」とする方針が示され、その後の政令公布により施行日は令和10年4月1日(2028年4月1日)に正式決定しました。これまで「公布から3年以内(最遅2028年5月)」とされてきた施行日が、具体的な日付として確定したかたちです。
2028年4月1日の施行に向けた準備が現実的に動き出した段階です。本記事では、施行スケジュールの経緯を正確に整理したうえで、50人未満の会社・事業場が「今から何をすべきか」を年次タイムラインで解説します。
なぜ今、施行日が明確になったのか
改正法の公布から審議会での方針提示まで
ストレスチェックは2015年12月から、常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられてきました(労働安全衛生法第66条の10)。一方、50人未満の事業場は「実施するよう努めなければならない」という努力義務にとどまっており、罰則は設けられていませんでした。
この状況が変わったのが2025年5月です。2025年5月14日に改正労働安全衛生法が公布され、50人未満の事業場へのストレスチェック義務化が法律上、正式に決まりました。ただし、同法では施行日を「公布から3年以内に政令で定める」と規定するにとどめており、具体的な日付は示されていませんでした。
そして2026年5月18日の労働政策審議会・安全衛生分科会において、「施行日を2028年4月1日とする方針」が示されました。その後、政令の公布により施行日は令和10年4月1日(2028年4月1日)に正式決定しています。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2015年12月 | ストレスチェック制度スタート(50人以上の事業場に義務化) |
| 2025年5月14日 | 改正労働安全衛生法 公布。50人未満への義務化が決定(施行日は政令で指定) |
| 2026年2月25日 | 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」公表 |
| 2026年5月18日 | 労働政策審議会・安全衛生分科会で「2028年4月1日施行」方針が示される |
| 2028年4月1日 | 50人未満の事業場にストレスチェック義務化(政令で施行日確定) |
| 2029年3月31日 | 最初のストレスチェック完了期限 |
自社は対象になるか――「50人」の数え方
「事業場」単位で考える
ストレスチェックの義務はあくまで「事業場」単位で判断します。会社全体の従業員数ではなく、個々の事業場(オフィス・工場・店舗など)の人数が基準です。
たとえば、従業員が合計80人いる会社でも、本社(40人)と支社(40人)が別の事業場として独立していれば、それぞれが50人未満の事業場として扱われます。逆に、今は50人未満でも、採用・統廃合によって50人を超えれば、現行の義務化対象になります。
「常時50人未満」の判断基準
「常時使用する労働者数」には、パート・アルバイト・契約社員も含まれます。週の労働時間が通常の4分の3以上であれば原則カウントします。年間を通じて常態的に50人未満かどうかで判断するため、繁忙期だけ一時的に50人を超える場合は対象外になることもあります。不明な場合は所轄の労働基準監督署に確認してください。
事業場ごとの常時使用労働者数を入力すると、会社全体でストレスチェックの実施義務があるかを判定できます。下のツールで確認してみましょう。
2028年4月までの準備タイムライン
義務化まで約2年。焦る必要はありませんが、後回しにすると一気にしわ寄せが来ます。年次ごとの目安を以下に示します。
2026年度(今年度):情報収集と方針決定
まず経営者・人事担当者が制度の全体像を把握し、自社の対応方針を決める段階です。
- 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」(令和8年2月公表)を読む
- 「外部委託」か「内製」かの大枠を検討する
- 地域の産業保健総合支援センター(さんぽセンター)に無料相談を申し込む
- 利用できる助成金の最新情報を確認する
2027年度:実施体制の構築
外部委託先・実施者の選定と、社内ルール整備を完了させる年度です。
- 実施者(医師・保健師等)の確保、または外部委託先との契約締結
- 実施事務従事者の指名と研修(注:人事権を持つ管理職は担当不可)
- 社内規程・実施方針の策定(個人情報保護ルールを含む)
- 従業員への制度説明・周知活動の開始
- 試行実施を行い、運用フローの確認・修正
社内規程の具体的な記載例はストレスチェック実施規程の作り方と記載例、従業員への周知・受検勧奨の文例は受検勧奨と実施案内の送り方で詳しく解説しています。
2028年4月〜:義務化スタート・初回実施
義務化初年度は年1回の実施が必要で、2029年3月31日までに完了させることが求められます(最初の事業年度の終わりまで)。
- 調査票の配布・回収・結果通知(受検者本人へ)
- 高ストレス者への面談申し出の勧奨
- 集団分析の実施と職場改善への活用
- 50人以上の事業場では必要な労働基準監督署への報告は、50人未満事業場には課されない見込み
初回実施では受検率が伸び悩みやすく、未受検者への対応方針を事前に決めておくことが重要です。具体的な手順はストレスチェック未受検者への対応ガイドを参照してください。
2028年4月の義務化に向けた準備をまとめた資料をお配りしています
いつから何が義務になるのか、自社の事業場は対象になるのか、自分たちで実施するか外に頼むか。準備の判断に必要なことを8ページにまとめました。無料です。
小規模事業場が直面する4つの課題と対策
課題1:実施者を誰に頼むか
ストレスチェックの「実施者」は、医師・保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師が担えます。社内に該当者がいない50人未満の事業場では、以下の外部リソースを活用するのが現実的です。
- 地域産業保健センター(地さんぽ):50人未満の事業場向けに医師の面接指導(高ストレス者・長時間労働者向けなど)を無料で提供。都道府県内の各地域に設置されていますが、ストレスチェックの実施そのもの(実施者の提供)は対象外のため、実施体制は自社または外部委託で別途用意する必要があります。
- 外部EAP・メンタルヘルス機関:実施者の選任から調査票の配布・回収・結果通知・高ストレス者対応までをパッケージで委託できます。費用は従業員1人あたり年間500〜1,500円程度が目安です。
- 産業保健総合支援センター(さんぽセンター):無料相談や研修を実施しており、地域の実施機関の紹介も受けられます。
課題2:個人情報の保護をどう設計するか
少人数の職場ほど「誰が高ストレス者かわかってしまう」という不安が広がりやすく、回答率に直結します。制度上、個人の結果は本人の同意なしに会社(事業者・人事部門)には提供されません。外部委託を選ぶことで、会社のスタッフが個人データに触れない仕組みを作れるため、プライバシー保護の観点からも外部委託が推奨されています。
課題3:費用をどう工面するか
外部委託の場合、従業員20人の事業場であれば年間1〜3万円程度が目安です。さらに以下の公的支援で実質負担を下げられます。
- 産業保健関係助成金(独立行政法人労働者健康安全機構):産業医・保健師等と契約して産業保健活動を行った場合に、費用の一部を助成する制度が年度ごとに設けられています。対象となる制度や助成額・申請条件は年度によって新設・終了があるため、独立行政法人労働者健康安全機構の公式サイト(johas.go.jp)で最新の内容を必ずご確認ください。
- 地域産業保健センターの無料支援:高ストレス者等への医師の面接指導が無料で受けられます(ただし、ストレスチェックの実施自体や実施者の提供は対象外です)。
課題4:集団分析の有効活用
50人未満の事業場では、集団分析の対象グループが小さいため、個人が特定されるリスクへの配慮が必要です。厚生労働省のマニュアルでは、集団分析を行う最小グループ人数の目安として10人以上を推奨しており、グループが小さすぎる場合は部署をまとめるか、分析そのものを行わない選択も示されています。
現行の努力義務との違い――罰則はどう変わるか
現状(努力義務段階)では、50人未満の事業場がストレスチェックを実施しなくても直接の罰則はありません。ただし、行政指導の根拠にはなります。
2028年4月1日の施行後は、義務化により未実施の場合は安全配慮義務違反に問われるリスクが生じます。また、従業員がメンタルヘルス不調を訴えた際の訴訟リスクを考えると、義務化前から体制を整えておくことがリスク管理上も重要です。なお、50人未満の事業場については、50人以上の事業場に課されている労働基準監督署への報告義務は課されない見込みです(省令の整備状況によって変わる可能性があるため、最新情報を確認してください)。
今すぐできる3つのアクション
まだ2年弱の準備期間があります。今日から始められる3つのアクションを挙げます。
1. 厚生労働省の公式マニュアルを読む
令和8年(2026年)2月に公表された「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」は、厚生労働省のウェブサイトで無料で入手できます。小規模事業場の実情に即した手順書であり、最初に読む資料として最適です。
2. 地域産業保健センターに問い合わせる
都道府県ごとに設置されている産業保健総合支援センター(さんぽセンター)では、50人未満の事業場向けに無料の個別相談を受け付けています。「何から始めればよいか」という段階から相談できます。
3. 外部委託の見積もりを取る
EAP機関・社会保険労務士・外部産業保健サービスに問い合わせ、自社の人数・業種での費用感を把握しておきましょう。比較検討には少なくとも数か月かかるため、早めに情報収集しておくことをお勧めします。
「そもそも自社はいつから着手すべきか」を経営判断の視点で整理したい方は、ストレスチェック50人未満の義務化、経営者はいつ動くべきか|着手タイミングの意思決定ガイドもあわせてご覧ください。
まとめ
- 2025年5月14日公布の改正労働安全衛生法で、50人未満の事業場へのストレスチェック義務化が決定済み
- 2026年5月18日の労働政策審議会・安全衛生分科会で「2028年4月1日施行」の方針が示され、その後の政令公布で施行日は令和10年4月1日(2028年4月1日)に確定した
- 最初のストレスチェック完了期限は2029年3月31日
- 実施者の確保・外部委託先の選定には時間がかかるため、2026〜2027年度中に体制を整えることが現実的
- 地域産業保健センターの無料相談や産業保健関係の助成金など、利用できる公的支援は最新情報を確認のうえ活用する
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