- 産業医がいなくてもストレスチェックを実施できる理由と根拠
- 実施者になれる資格の種類(6資格の要件一覧)
- 社内に実施者がいない場合の外部委託のしくみと費用感
- 高ストレス者への面接指導を無料で受ける方法(地さんぽ活用)
産業医がいなくてもストレスチェックは実施できる
ストレスチェックは「産業医が実施するもの」と思われがちですが、労働安全衛生法上は産業医が実施者である必要はありません。実施者として認められる資格は6種類あり、外部機関に委託する方法も広く認められています。
2028年4月1日施行の方針で50人未満事業場への義務化が予定されており、産業医の選任義務がない小規模事業場でも適正に実施できる体制づくりが重要になっています。
ストレスチェックの実施者になれる資格一覧
実施者の要件は労働安全衛生規則第52条の10第1項に定められています。以下の6資格が対象です。
| 資格 | 研修 | 備考 |
|---|---|---|
| 医師 | 不要 | 産業医に限らず一般の医師も可 |
| 保健師 | 不要 | 嘱託保健師・外部委託先の保健師も可 |
| 歯科医師 | 必要 | 厚労省が定める研修を修了していること |
| 看護師 | 必要(※) | ※労働者の健康管理に3年以上従事した経験があれば研修免除 |
| 精神保健福祉士 | 必要(※) | ※同上 |
| 公認心理師 | 必要 | 厚労省が定める研修を修了していること |
社内に産業医がいなくても、嘱託の保健師がいる場合や、外部委託先に保健師・医師が在籍している場合は適切に実施できます。
社内に実施者がいない場合:外部委託が最も現実的
多くの小規模事業場では社内に上記の有資格者がいないため、外部委託が主流です。外部委託先はストレスチェックの全プロセスを代行し、実施者として法令上の責任も担います。
外部委託先の主な種類
- EAP(従業員支援プログラム)事業者:ストレスチェックからカウンセリング支援まで一括対応
- 健診機関・クリニック:産業医・保健師が在籍し、集団分析まで対応
- ストレスチェック専門SaaS:オンライン実施・集計・結果通知まで自動化、費用が安い傾向
- 社会保険労務士事務所:制度設計・実施規程作成は可能だが、実施者は別途手配が必要
外部委託先を選ぶ5つのポイント
- 実施者が在籍しているか:委託先に医師または保健師が在籍していることを確認する
- 高ストレス者面接指導への対応:面接指導まで一括対応するか、別途手配が必要かを確認する
- 個人情報の管理体制:ストレスチェック結果は要配慮個人情報。プライバシーマーク取得またはISMS認証を確認する
- 集団分析の実施:部署別の集団分析レポートが提供されるか確認する(10人以上の単位が目安)
- 費用の総額:Web受検型は1人250〜660円程度が相場。集団分析・面接指導が別料金になっていないか確認する
高ストレス者への面接指導:地域産業保健センター(地さんぽ)を活用する
ストレスチェック後に高ストレス判定を受けた労働者が面接指導を希望した場合、医師による面接指導が義務となります(労働安全衛生法第66条の10第3項)。しかし、社内や委託先に面接指導できる医師がいないケースもあります。
こうした場合に活用できるのが地域産業保健センター(地さんぽ)です。50人未満の事業場を対象に、医師による面接指導を無料で提供しています。
地さんぽを利用する手順
- 事業場所在地の地域産業保健センターを確認(労働者健康安全機構JOHASのウェブサイトから検索)
- メールまたは電話で事前申込(面接指導利用申込フォームを利用)
- 医師から面接指導を受けた後、事業者は就業上の措置を検討する
実施体制の整備:事業場内の実施事務従事者の選任
外部委託する場合でも、事業場内で連絡調整を担う実施事務従事者の選任が必要です。実施事務従事者は実施者と異なり、特定の資格は不要ですが、労働者の個人情報を取り扱うため人事権を持つ者は選任できない点に注意が必要です。
| 役割 | 実施者 | 実施事務従事者 |
|---|---|---|
| 必要な資格 | 医師・保健師等の有資格者 | なし |
| 担う業務 | 検査の実施・高ストレス者の選定 | 日程調整・受検案内・集計補助 |
| 人事権のある者 | 選任可(ただし結果の閲覧に制約あり) | 選任不可 |
| 選任先 | 外部委託先に委ねるのが一般的 | 衛生推進者・安全衛生推進者が望ましい |
産業医なし事業場の実施ステップまとめ
- 外部委託先を選定する:実施者(医師・保健師)が在籍している委託先を選ぶ
- 実施規程を整備する:実施時期・対象者・結果の管理方法等を文書化する
- 実施事務従事者を選任する:人事権のない者を選任し、委託先との窓口を担わせる
- 受検案内・勧奨を行う:受検率75〜80%以上(令和5年度調査水準)を目標にする
- 高ストレス者対応を事前に取り決める:面接指導の依頼先(委託先または地さんぽ)を確認しておく
- 集団分析結果を衛生委員会(または担当者)で検討する:職場改善のPDCAにつなげる
まとめ
産業医がいない事業場でも、外部委託先に在籍する医師・保健師を実施者として活用すれば、適法にストレスチェックを実施できます。高ストレス者への面接指導は地域産業保健センター(地さんぽ)の無料サービスを利用することで、費用負担を抑えながら義務を果たせます。
2028年4月1日施行の方針で50人未満企業への義務化が予定されています。今から委託先の選定と実施体制の整備を進めておくことで、義務化後もスムーズに対応できます。
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