- 産業医がいない事業場でも、外部委託や地域産業保健センター(地産保)を利用すれば、ストレスチェックを適法に実施できる
- ストレスチェックの「実施者」には医師・保健師のほか、研修修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師・歯科医師もなれる
- 50人未満の事業場では2028年4月1日の義務化施行(方針)に向けて今から体制を整えることが重要
- 外部委託費用の目安は1人あたり年間500〜1,500円。地産保の医師面接指導は無料で利用可能
- 産業医がいない場合でも、高ストレス者への医師面接指導は地産保・健診機関の医師に依頼できる
産業医がいなくてもストレスチェックは実施できるのか
「産業医がいないからストレスチェックはできない」と誤解している担当者は少なくありません。しかし、ストレスチェック制度において産業医の存在は必須要件ではありません。
労働安全衛生法上、ストレスチェックの「実施者」は産業医に限定されておらず、一定の資格を持つ者であれば誰でも担えます。産業医が不在の事業場であっても、外部委託や公的支援機関の活用により適切に実施することが可能です。
2028年4月1日(施行方針)には50人未満の全事業場にもストレスチェックが義務化されます。産業医の選任義務がない規模の事業場こそ、今から対処法を知っておくことが重要です。
ストレスチェックの「実施者」になれる資格要件
まず、ストレスチェック制度における「実施者」の資格要件を整理します(労働安全衛生規則第52条の10)。
| 資格 | 研修の要否 |
|---|---|
| 医師 | 不要 |
| 保健師 | 不要 |
| 歯科医師 | 厚生労働大臣指定の研修を修了した者に限る |
| 看護師 | 厚生労働大臣指定の研修を修了した者に限る |
| 精神保健福祉士 | 厚生労働大臣指定の研修を修了した者に限る |
| 公認心理師 | 厚生労働大臣指定の研修を修了した者に限る |
産業医は「産業医の資格を持つ医師」であり、医師の一形態に過ぎません。医師・保健師であれば産業医でなくても実施者を担えます。この点が「産業医がいなくてもよい」理由の根拠です。
産業医がいない場合の5つの対処法
1. 地域産業保健センター(地産保)を活用する
最も費用がかからない選択肢です。独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)が各都道府県に設置している地域産業保健センターでは、50人未満の事業場を対象に無料で以下のサービスを提供しています。
- 医師による健康相談
- 高ストレス者への医師面接指導
- ストレスチェック実施に関する相談・支援
ただし、地産保は「実施者」として調査票の採点・高ストレス者の判定まで担うわけではありません。ストレスチェック全体の実施は外部委託サービスを利用し、高ストレス者の面接指導のみ地産保に依頼するという組み合わせが実務上よく使われます。
2. クラウド型ストレスチェックサービスに外部委託する
実施者(医師・保健師)が委託先機関に在籍しているSaaS型サービスを利用する方法です。調査票の配布・回収・採点・高ストレス者の判定・結果通知まで一括で担ってもらえます。
費用目安は1人あたり年間500〜1,500円程度で、10名規模の事業場であれば年間5,000〜15,000円と低コストです。
3. 健診機関・産業保健サービス機関に委託する
定期健診を依頼している健診機関がストレスチェックも受託しているケースがあります。医師・保健師が在籍しているため、実施者の確保に悩む必要がありません。費用は1人あたり年間1,000〜3,000円程度になる場合もありますが、健診とのセット割引が適用されることもあります。
4. 社労士・産業保健コンサルタントと連携する
社会保険労務士や産業保健コンサルタントの中には、保健師資格を持つ者や医師と連携してストレスチェックの実施支援を行う者もいます。月額契約でストレスチェック以外の労務管理も含めてサポートしてもらえる場合があり、専任担当者がいない中小企業に向いています。
5. 社内の保健師・看護師(研修修了者)を活用する
製造業や医療機関など、社内に保健師や看護師が在籍している事業場では、厚生労働大臣指定の研修を修了させることで実施者にすることができます。研修は日本産業衛生学会や各都道府県の産業保健推進センターが開催しています。一度取得すれば継続的に内部で実施できるため、規模が拡大した場合のコスト削減にもなります。
高ストレス者への医師面接指導はどうするか
高ストレス者から面接指導の申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。産業医のいない50人未満の事業場では、次の方法で対応します。
- 地域産業保健センターの登録医に依頼:無料で利用可能。事前に最寄りの地産保に登録・問い合わせておくことが必要
- 委託先の外部委託機関が面接指導も対応:サービス内容を事前に確認する
- 地域のかかりつけ医(一般医)に依頼:費用は発生するが、内容を事前に合意した上で依頼することで対応可能
2028年義務化までのロードマップ
2028年4月1日の施行方針が示された今、50人未満の事業場は以下のスケジュールで準備を進めることが推奨されます。
- 2026年中:実施方式の検討・外部委託先の比較選定・地産保への相談
- 2027年度:実施規程の策定・試行実施(任意)・体制の整備
- 2027年度末:外部委託契約の締結
- 2028年4月以降:義務実施開始(2029年3月31日までに第1回完了)
政令による正式な施行日確定は今後行われます。方針として2028年4月1日が示されている段階ですが、準備に要する時間を考えると今から動き出すことが重要です。
費用を抑えるための助成金
独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)では、50人未満の事業場を対象とした産業保健関係助成金を設けています。助成内容・上限額・申請窓口は年度ごとに変動しますので、最新情報はJOHAS公式サイトでご確認ください。
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