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活用事例

【2026年義務化】ストレスチェック50人未満の企業が今すぐやるべき準備と対応ガイド

2026年3月28日 約7分で読めます
この記事でわかること
  • 2026年のストレスチェック義務化で50人未満の企業に何が求められるのか
  • 義務化に向けて中小企業が準備すべき具体的なステップ
  • ストレスチェックの費用相場と外部委託・ツール選定のポイント
  • よくある疑問と実務上の注意点

2026年度中に、ストレスチェック制度の対象が「常時50人以上の事業場」から「全事業場」へ拡大される見通しです。これまで努力義務だった50人未満の企業にとっては、実質的に初めての義務化となります。

「うちは小さい会社だから関係ない」と思っていた事業者も、いよいよ準備を始める必要があります。この記事では、50人未満の中小企業が具体的に何をすればいいのか、費用感やツール選定も含めてステップバイステップで解説します。

ストレスチェック義務化の背景と経緯

現行制度のおさらい

ストレスチェック制度は、2015年12月に施行された労働安全衛生法の改正により始まりました。現行制度では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して年1回のストレスチェック実施が義務づけられています。50人未満の事業場については「努力義務」にとどまっていました。

なぜ50人未満にも拡大されるのか

厚生労働省の調査によると、メンタルヘルス不調による休職・離職は企業規模を問わず増加傾向にあります。特に中小企業では、産業医の選任義務がないことも相まって、従業員のメンタルヘルスケアが手薄になりがちです。

また、50人以上の事業場でストレスチェックを実施した結果、高ストレス者の早期発見と職場環境改善に一定の効果があったことが報告されています。こうした実績を踏まえ、全事業場への拡大が決定されました。

施行スケジュールの見通し

時期 内容
2024年 厚生労働省の検討会で義務化の方向性が示される
2025年 労働安全衛生法の改正案が国会に提出・審議
2026年度 改正法施行、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化

具体的な施行日は今後の国会審議により確定しますが、2026年度中の施行が有力視されています。準備期間を考えると、今から動き始めても早すぎることはありません。

50人未満の企業が対応すべき5つのステップ

ステップ1:実施体制を決める

ストレスチェックの実施には「実施者」と「実施事務従事者」の選任が必要です。

  • 実施者:医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士など。50人未満の場合、産業医の選任義務がないため、外部の医師に依頼するケースが一般的です。
  • 実施事務従事者:調査票の配布・回収やデータ入力を担当する社内スタッフ。人事権を持つ者(社長・人事部長など)は就くことができません。

小規模企業では、外部の産業保健サービスやストレスチェック実施機関に一括委託するのが現実的な選択肢です。

ステップ2:実施方法を選ぶ

ストレスチェックの実施方法は主に3つあります。

方法 費用目安(1人あたり) メリット デメリット
紙の調査票 500〜1,500円 ITに不慣れな職場でも実施可能 集計に手間がかかる、紛失リスク
外部サービス(SaaS型) 300〜1,000円 集計・分析が自動、結果の管理が容易 月額基本料がかかる場合あり
自社開発システム 初期費用150万〜 自社の運用に完全にフィット、他システムと連携可能 初期投資が必要

50人未満の企業であれば、まずはSaaS型の外部サービスを使って小さく始めるのがおすすめです。従業員数が増えたり、自社固有の集計・分析が必要になった段階で、自社開発のシステムへ移行するケースも少なくありません。

FUNBREWでも、企業の成長フェーズに合わせたストレスチェックシステムの開発を手掛けています。既存のSaaSでは対応しきれない業務要件がある場合は、ぜひご相談ください。

ステップ3:調査票を選定する

厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が標準です。質問数を減らした「簡略版(23項目)」も認められていますが、集団分析の精度を考えると57項目版を推奨します。

調査票の質問項目は以下の3領域で構成されています。

  • 仕事のストレス要因:仕事の量・質、対人関係、職場環境など
  • 心身のストレス反応:活気、イライラ感、疲労感、不安感、身体愁訴など
  • 周囲のサポート:上司・同僚からの支援の有無

ステップ4:実施〜結果通知のフローを整備する

ストレスチェックの実施から事後対応までの基本フローは以下のとおりです。

  1. 実施計画の周知:従業員にストレスチェックの目的・スケジュール・個人情報の取り扱いについて説明する
  2. 調査票の配布・回収:オンラインまたは紙で実施。回答は任意(受検を強制できない)
  3. 結果の通知:実施者から本人へ直接通知。本人の同意なく事業者が結果を閲覧することは法律で禁止
  4. 高ストレス者への面接指導:高ストレスと判定された従業員が申し出た場合、医師による面接指導を実施
  5. 就業上の措置:面接指導の結果に基づき、必要に応じて就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮などを検討
  6. 集団分析(努力義務):部署単位での結果を集計し、職場環境の改善に活用

50人未満の事業場では労働基準監督署への報告義務がない見込みですが、記録の保存(5年間)は必要です。

ステップ5:社内規程を整備する

ストレスチェック制度の実施にあたり、以下の内容を衛生委員会等で審議・決定し、社内規程として明文化しておくことが求められます。

  • ストレスチェックの実施時期・対象者
  • 実施者・実施事務従事者の選任
  • 使用する調査票の種類
  • 高ストレス者の選定基準
  • 面接指導の申出方法と対応フロー
  • 個人情報の取り扱いと不利益取扱いの禁止
  • 結果の保存方法と保存期間

50人未満の事業場では衛生委員会の設置義務がないため、代わりに従業員への意見聴取の機会を設けるなど、何らかの形で協議の場をつくることが推奨されます。

費用の目安と活用できる助成金

ストレスチェック実施にかかる費用

50人未満の企業がストレスチェックを実施する場合の費用感は、概ね以下のとおりです。

項目 費用目安 備考
ストレスチェック実施(外部委託) 年間5〜30万円 従業員数・サービス内容による
医師面接指導 1回あたり1〜3万円 高ストレス者が申し出た場合のみ
集団分析レポート 3〜10万円 外部委託先によっては実施費に含まれる

活用できる助成金

小規模事業場がストレスチェックを実施する場合、以下の助成金を活用できる可能性があります。

  • ストレスチェック実施促進のための助成金(独立行政法人 労働者健康安全機構):従業員50人未満の事業場が対象。ストレスチェック実施1回あたり上限額の助成あり
  • 産業保健関係助成金:産業医の活動や面接指導にかかる費用を一部助成

助成金の要件や金額は年度ごとに変わるため、最新情報は労働者健康安全機構のWebサイトで確認してください。

よくある3つの誤解

誤解1:「パートやアルバイトは対象外」

ストレスチェックの対象は「常時使用する労働者」です。週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上で、かつ1年以上の雇用が見込まれるパート・アルバイトも対象に含まれます。

誤解2:「結果を見て問題社員を特定できる」

ストレスチェックの結果は、本人の同意がない限り事業者は閲覧できません。結果を人事評価や配置転換の材料に使うことも法律で禁止されています。制度の趣旨は「従業員自身が気づきを得ること」と「職場環境の改善」にあります。

誤解3:「実施さえすれば義務は果たした」

ストレスチェックは実施して終わりではありません。高ストレス者から面接指導の申出があった場合の対応義務、結果の5年間保存義務など、事後の対応も含めて法的義務が課されます。「やりっぱなし」にならないよう、PDCAサイクルで継続的に運用することが重要です。

ツール・外部委託先の選び方

50人未満の企業がストレスチェックのツールや外部委託先を選ぶ際のチェックポイントをまとめます。

SaaS型ツールを選ぶ場合

  • 厚生労働省推奨の調査票(57項目)に対応しているか
  • 個人結果の通知機能があるか(事業者を介さず本人に直接通知できるか)
  • 集団分析レポートが出力できるか
  • 少人数プランがあるか(最低利用人数の制限に注意)
  • 実施者(医師・保健師)の紹介サービスがあるか

外部委託先を選ぶ場合

  • 実施者(医師・保健師)が在籍しているか
  • 面接指導まで一括対応できるか
  • 個人情報の管理体制は十分か(プライバシーマーク等)
  • 集団分析と職場環境改善のアドバイスまでサポートしてくれるか

従業員規模が拡大して既製のSaaSでは対応しきれなくなった場合や、自社の人事システム・勤怠管理システムとストレスチェックを連携させたい場合は、自社専用システムの開発も選択肢に入ります。FUNBREWでは、ストレスチェックシステムの開発実績をもとに、企業の規模や運用に合わせたシステム構築をご提案しています。

ストレスチェック導入支援の実務担当者からひとこと
「50人未満の企業でストレスチェックを導入する際、最も大切なのは従業員の不安を取り除くことです。結果が人事評価に影響しないこと、個人結果は本人にしか通知されないことを丁寧に説明してください。受検率が高い企業ほど職場改善の精度が上がり、離職率の低下にもつながっています。」

まとめ:今すぐ始められる3つのアクション

2026年の義務化を見据え、50人未満の企業が今すぐ取りかかれるアクションは以下の3つです。

  1. 情報収集:厚生労働省の「ストレスチェック制度導入マニュアル」を一読し、制度の全体像を把握する
  2. 実施体制の検討:社内で実施事務従事者を担える人材を確認し、実施者(外部医師等)の候補を探す
  3. ツール・委託先の比較:SaaS型ツールや外部委託先の資料を取り寄せ、自社に合った方法を検討する

義務化の直前になると、外部委託先やツールの契約が集中して対応が遅れるリスクがあります。余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

ストレスチェックシステムの導入や開発について相談したい方は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

よくある質問
50人未満の企業でもストレスチェックは本当に義務化されるのですか?
2026年度中に労働安全衛生法が改正され、これまで努力義務だった50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化される見通しです。具体的な施行日は国会審議を経て確定しますが、今から準備を始めることを推奨します。
ストレスチェックの実施にはいくらかかりますか?
外部委託の場合、年間5〜30万円程度が目安です。1人あたり300〜1,500円の実施費用に加え、高ストレス者の面接指導費(1回1〜3万円)が必要になる場合があります。小規模事業場向けの助成金も活用できる可能性があります。
従業員がストレスチェックの受検を拒否した場合はどうすればいいですか?
ストレスチェックの受検は労働者の義務ではなく、事業者が受検を強制することはできません。ただし、受検率を高めるために、制度の目的やプライバシー保護について丁寧に説明し、安心して受検できる環境を整えることが重要です。
産業医がいなくてもストレスチェックは実施できますか?
50人未満の事業場には産業医の選任義務がないため、外部の医師や保健師に実施者を依頼することで対応できます。ストレスチェックの外部委託サービスには、実施者となる医師の紹介を含むプランもあります。
ストレスチェックの結果を社長や人事担当者が見ることはできますか?
本人の同意がない限り、事業者がストレスチェックの個人結果を閲覧することは法律で禁止されています。結果は実施者から本人に直接通知されます。集団分析の結果(部署単位の傾向)は事業者に提供されますが、個人が特定できない形でなければなりません。

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