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労務管理

50人未満企業のストレスチェック努力義務化対応ガイド|低コスト導入と助成金活用

2026年3月21日 約8分で読めます

この記事でわかること

  • 50人未満の事業場におけるストレスチェック努力義務の法的位置づけ
  • 義務化に向けた厚生労働省の動向と今後の見通し
  • 小規模企業がストレスチェックを実施するメリット(離職防止・生産性向上)
  • 低コストで始める実施方法と外部委託の活用
  • 小規模事業場産業医活動助成金の概要と申請のポイント

「ストレスチェックは従業員50人以上の事業場が対象だから、うちは関係ない」。そう考えている中小企業の経営者・人事担当者は少なくありません。しかし、50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施は努力義務として定められており、今後の法改正で義務化される可能性も指摘されています。

本記事では、50人未満の企業がストレスチェックに取り組むべき理由と、限られた予算・人員でも実施できる具体的な方法を解説します。

50人未満企業のストレスチェック制度の現状

努力義務の法的位置づけ

労働安全衛生法第66条の10では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対してストレスチェックの実施を義務付けています。一方、50人未満の事業場については「実施するよう努めなければならない」とされており、これが努力義務にあたります。努力義務は法的な罰則を伴わないものの、行政指導の根拠となり得る点に注意が必要です。

厚生労働省の「労働安全衛生調査」によれば、50人未満の事業場でストレスチェックを実施している割合は全体の約3割にとどまっています。実施しない理由として最も多いのは「実施方法がわからない」「費用がかかる」という声です。

義務化に向けた動き

厚生労働省の検討会では、ストレスチェック制度の対象拡大が繰り返し議論されています。2024年3月に公表された「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の中間とりまとめでは、50人未満の事業場への義務拡大が提言されました。法改正の具体的な時期は未定ですが、将来的な義務化を見据えて早めに体制を整えておくことが得策です。

事業場ごとの常時使用労働者数を入力すると、会社全体でストレスチェックの実施義務があるかを判定できます。下のツールで確認してみましょう。

50人未満企業がストレスチェックを実施するメリット

離職防止と人材定着

中小企業にとって、一人の社員が退職する影響は大企業以上に大きいものです。採用コスト、教育コスト、業務引継ぎの負荷を考えると、社員一人の離職による損失は年収の1.5倍から2倍ともいわれています。ストレスチェックで早期にメンタルヘルスの不調を把握し、対策を講じることで、休職や離職を予防できます。

実際に、ある従業員30人規模の製造業企業では、ストレスチェック導入後の2年間で離職率が12%から5%に低下した事例があります。面談をきっかけに業務分担の見直しが行われ、特定の社員への負荷集中が解消されたことが要因です。

生産性向上と組織改善

ストレスチェックの集団分析結果は、組織の課題を可視化する有効な手段です。部署ごとの仕事の量的負担、上司・同僚のサポート状況、職場環境のストレス要因などが数値で見えるようになります。経営者の肌感覚だけでは気づけない問題を、データに基づいて把握し改善につなげることができます。

「社員20人の会社で集団分析なんて意味があるのか」と思われるかもしれません。しかし、少人数だからこそ一人ひとりの声が全体に影響します。匿名性を確保したうえで組織の傾向を把握できるストレスチェックは、小規模組織でこそ威力を発揮します。

メリット具体的な効果期待される成果
離職防止早期のストレス把握・面談実施離職率の低下、採用コスト削減
生産性向上集団分析による課題の可視化業務分担の最適化、残業削減
法令対応準備義務化前に体制構築法改正時のスムーズな対応
企業ブランディング健康経営への取り組みアピール採用競争力の強化
助成金の活用実施費用の一部助成実質的な負担軽減

低コストでストレスチェックを実施する方法

厚生労働省の無料ツールを活用する

厚生労働省は「ストレスチェック実施プログラム」を無料で提供しています。職業性ストレス簡易調査票(57項目版)に対応し、受検から結果出力、集団分析まで一通りの機能を備えています。ITに不慣れな担当者でもマニュアルに沿って導入できるよう設計されており、初めてストレスチェックに取り組む企業にとって現実的な選択肢です。

ただし、無料ツールにはいくつかの制約があります。受検者へのリマインド機能がない、高ストレス者への面談勧奨の管理が手動になる、データの経年比較が難しいなどの点は理解しておく必要があります。継続的な運用を考える場合は、ストレスチェックシステムの選び方ガイドも参考にしてください。

外部委託で専門性と効率を両立する

50人未満の企業では、社内にストレスチェックの実施者(医師・保健師等)を確保することが難しいケースがほとんどです。この場合、外部のEAP(従業員支援プログラム)機関やメンタルヘルス専門機関に委託する方法があります。委託費用の相場は従業員一人あたり年間500円から2,000円程度で、実施者の選任、調査票の配布・回収、高ストレス者への面談までを一括で対応してもらえます。

外部委託のメリットは、個人結果を社内の人間が直接取り扱わないため、個人情報保護の観点からも安心できる点です。従業員の回答率が上がる傾向もあります。運用方法の比較についてはストレスチェックの運用方法比較をご覧ください。

2028年4月の義務化に向けた準備をまとめた資料をお配りしています

いつから何が義務になるのか、自社の事業場は対象になるのか、自分たちで実施するか外に頼むか。準備の判断に必要なことを8ページにまとめました。無料です。

活用できる助成金制度

小規模事業場産業医活動助成金

独立行政法人労働者健康安全機構が実施する「小規模事業場産業医活動助成金」は、従業員50人未満の事業場が産業医や保健師と契約してストレスチェックや面接指導を実施した場合に、その費用の一部を助成する制度です。助成金には以下の3つのコースがあります。

コース名助成内容上限額
産業医コース産業医と契約して産業医活動を実施1事業場あたり一律10万円(将来にわたり2回限り)
保健師コース保健師と契約して保健指導等を実施1事業場あたり一律10万円(将来にわたり2回限り)
直接健康相談環境整備コース労働者が直接相談できる仕組みを整備1事業場あたり一律10万円(将来にわたり2回限り)

申請には、契約書の写しや活動報告書などの提出が必要です。申請期限や予算枠があるため、労働者健康安全機構のウェブサイトで最新情報を確認することをお勧めします。

また、各都道府県の産業保健総合支援センター(さんぽセンター)では、50人未満の事業場向けに無料の相談支援や研修を行っています。地域産業保健センター(地さんぽ)を通じて、医師による面接指導を無料で受けられる仕組みもあるため、積極的に活用しましょう。

実施体制の作り方

50人未満の企業がストレスチェックを実施するには、最低限以下の体制を整える必要があります。

実施者の選任。ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士に限定されています。社内に該当者がいない場合は、外部の産業医や保健師に依頼します。前述の地域産業保健センターの活用も有効です。

実施事務従事者の指名。調査票の回収やデータ入力など、実施の事務を担当する人を指名します。人事権を持つ管理職は実施事務従事者になれない点に注意してください。少人数の企業では外部委託先のスタッフが兼任するケースも多くみられます。

衛生推進者との連携。50人未満の事業場では衛生委員会の設置義務はありませんが、10人以上の事業場では衛生推進者の選任が必要です。ストレスチェックの実施方針や結果の活用方法について、衛生推進者を中心に社内で検討する場を設けることが望ましいでしょう。

体制づくりに不安がある場合は、ストレスチェックの実施から集団分析、面談管理までをシステムで一元管理する方法も検討してみてください。フルスクラッチでのストレスチェックシステム開発であれば、自社の規模や運用に合わせた柔軟な設計が可能です。また、ストレスチェック制度の法的要件を正しく理解したうえでシステム要件を定めることが重要です。

導入に向けた具体的なステップ

初めてストレスチェックを導入する企業は、以下のステップで進めるとスムーズです。

ステップ1:方針の決定。経営者がストレスチェックの実施を決定し、社内に周知します。目的は法令対応だけでなく、社員の健康と働きやすい職場づくりにあることを明確に伝えましょう。

ステップ2:実施体制の整備。実施者(外部の医師・保健師)との契約、実施事務従事者の指名、外部委託先の選定を行います。助成金の活用を検討する場合は、この段階で申請準備を始めます。

ステップ3:規程・マニュアルの整備。実施時期、対象者、結果の取り扱い、高ストレス者への対応方針などを社内規程として定めます。個人情報の保護方針も明確にしておきます。

ステップ4:従業員への説明と実施。目的、匿名性の確保、不利益取り扱いの禁止について丁寧に説明したうえで、調査票を配布・回収します。回答率を上げるために、就業時間内に回答できる時間を確保することが効果的です。

ステップ5:結果の活用と改善。個人結果の通知、高ストレス者への面談勧奨、集団分析結果に基づく職場改善を実施します。PDCAサイクルを回し、翌年以降の改善につなげましょう。

システム導入を検討される場合は、システム開発サービスのページもご参照ください。50人未満の企業でも無理なく運用できるストレスチェックシステムの設計・開発をご支援しています。

ストレスチェックの導入は「義務だからやる」のではなく、社員の声を聞き、職場を良くするための手段として位置づけることが大切です。特に少人数の職場では、経営者の姿勢が社員の回答率や制度への信頼度に直結します。

まとめ

  • 50人未満の事業場でもストレスチェックは努力義務であり、将来的な義務化が見込まれる
  • 離職防止、生産性向上、組織課題の可視化など、小規模企業にとってのメリットは大きい
  • 厚生労働省の無料ツールや外部委託を活用すれば、低コストで実施可能
  • 小規模事業場産業医活動助成金や地域産業保健センターの無料支援を積極的に活用する
  • 義務化前の今こそ、自社に合った実施体制を整えておくことが将来のリスク低減につながる

2026年の義務化に向けた具体的な準備手順については、【2026年義務化】ストレスチェック50人未満の企業が今すぐやるべき準備と対応ガイドで詳しく解説しています。罰則・実施者の選び方・委託先の落とし穴・高ストレス者対応フローまで実務的な内容を網羅しています。

よくある質問
従業員50人未満の企業はいつからストレスチェックが義務になりますか?
2028年4月1日施行が方針とされています(令和7年法律第33号・令和7年5月14日公布)。ただし施行日は政令で確定するため「2028年4月1日方針」という表現が正確です。確定前に一度試行実施しておくと、義務化対応の工数を大幅に削減できます。
50人未満企業がストレスチェックを実施する場合の費用はいくらですか?
外部委託の場合、Web受検方式で1人あたり年500〜1,500円程度が目安です。従業員20人なら年間1万〜3万円、50人規模なら2.5万〜7.5万円です。実施者資格を持つ社内スタッフがいれば外部実施者費用を削減できますが、個人情報管理の観点から外部委託を選ぶ企業が多い傾向です。
50人未満企業向けのストレスチェック助成金はありますか?
かつて存在した「ストレスチェック実施促進のための助成金」は令和4年度に廃止されています。2026年度時点では50人未満企業向けのストレスチェック実施助成金はありません。ただし産業保健総合支援センター(産保センター)では、地域産業保健センター経由で小規模事業場向けの無料相談・支援を提供しています。
産業医がいない50人未満の企業でもストレスチェックを実施できますか?
実施できます。ストレスチェックの実施者は医師・保健師・歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかが担えます(労安衛法第66条の10第1項)。産業医と契約していない場合は、外部委託業者が実施者として実施する形が一般的です。地域産業保健センターでも無料で相談できます。
ストレスチェックの結果を会社(人事)に知られることはありますか?
本人の同意なしに、会社(事業者)がストレスチェックの個人結果を知ることは禁止されています(労安衛法第66条の10第2項)。結果を知ることができるのは実施者のみです。高ストレス者が面接指導を申し出た場合にのみ、本人の同意を得た上で事業者に情報が伝わります。
50人未満企業でも集団分析(職場環境分析)は必要ですか?
集団分析は規模を問わず「努力義務」です。50人未満企業では10人未満の部署が多く、個人特定防止の観点から集団分析の実施が難しい場合もありますが、可能な範囲で実施することが推奨されます。結果を衛生委員会(5人以上の安全衛生担当含む)で共有し、職場改善に活かすことが目的です。
50人未満企業が今すぐストレスチェックを始める場合、最短でどうすればよいですか?
最短3ステップで開始できます。①外部委託先に問い合わせ(Web受検対応のシステムを選ぶ)②実施規程の整備と従業員への案内③受検・集計・高ストレス者対応の実施。衛生委員会の審議が必要な場合は1〜2か月前倒しで準備します。試行実施として始めると義務化対応の準備にもなります。
2028年4月の義務化に向けて、今から準備しておくべきことは?
義務化までに「①実施規程の策定・衛生委員会での承認②実施者(外部委託先)の選定③受検率向上の仕組みづくり」の3点を整えておくことが重要です。2028年4月施行予定に向けて、2026〜2027年度中に試行実施しておくと、実際の運用課題を事前に把握できます。
10人未満の事業場でもストレスチェックは義務になりますか?
令和7年法律第33号(2028年4月施行方針)は「常時50人以上の労働者を使用する事業者」に対する現行義務を「常時使用する全事業場」に拡大する内容です。厳密な対象範囲(1人以上か10人以上か等)は政令・施行規則で確定しますので、公布後の政令を引き続き確認することをお勧めします。
外部委託先のストレスチェックシステムはどう選べばよいですか?
①実施者資格保有スタッフが在籍しているか②個人情報取扱い体制(ISO27001等認証の有無)③集団分析レポートの提供範囲④費用(実施者費用・システム費用が別建てか一括か)⑤50人未満向けの専用サポートがあるかの5点を確認します。初回から外部委託を使うと、自社で実施者資格者を確保する手間が省けます。
ストレスチェックの未受検者が出た場合どうすればよいですか?
受検は従業員の任意であり、強制はできません(不利益取扱い禁止:労安衛法第66条の10第9項)。未受検者への対応は「受検を改めて案内する」「受検しない理由を任意でヒアリングする」に留めます。受検率75〜80%が全国平均(令和5年度調査)ですが、案内文の工夫・受検期間の延長で改善できる場合があります。

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