2026年7月15日、厚生労働省は令和7年度(2025年度)「過労死等の労災補償状況」を公表しました。精神障害に関する労災の請求件数は4,958件で、前年度から1,178件増加し過去最多を更新しています。支給決定件数(労災認定件数)も1,082件と、2年連続で1,000件を超えました。この記事では、一次情報である厚生労働省の公表資料に基づいて、何が公表されたのか、原因の内訳、そして自社のストレスチェック運用を見直す際に確認すべきポイントを整理します。
- 精神障害の労災請求件数は4,958件(前年度比+1,178件)、支給決定件数は1,082件(前年度比+26件)で過去最多を更新
- 出来事別の支給決定件数トップ3は「パワーハラスメント」222件、「カスタマーハラスメント・セクハラ」127件、「仕事内容・仕事量の大きな変化」113件
- 公表は2026年7月15日、厚生労働省による確定値(速報や見込み値ではない)
- 企業規模を問わず起こりうる問題であり、ストレスチェックの「実施の有無」だけでなく「高ストレス者フォローの実効性」を点検する材料になる
令和7年度「過労死等の労災補償状況」で何が公表されたのか?
結論として、精神障害に関する労災の請求件数・支給決定件数がいずれも過去最多を更新したことが公表されました。厚生労働省が2026年7月15日に公表した確定値によると、精神障害に関する労災請求件数は4,958件(前年度比+1,178件)、そのうち自殺(未遂を含む)に関する請求は215件(前年度比+13件)でした。支給決定件数(労災認定件数)は1,082件(前年度比+26件)で、令和6年度に続き2年連続で1,000件を超えています。なお自殺(未遂を含む)に関する支給決定件数は76件で、前年度から12件減少しています。
なぜ請求件数がここまで増えているのか?
結論として、単一の原因で説明できるものではなく、複数の要因が重なっていると考えるのが妥当です。請求件数の増加には、労働者側の労災制度への理解や申請意識の高まり、ハラスメント防止対策の法制化に伴う相談窓口の周知拡大なども影響している可能性があります。厚生労働省の公表資料自体は増加要因を単一に特定しておらず、この記事でも「原因がこれだ」と断定はしません。ただし、出来事別の内訳を見ると、どのような職場の出来事が労災認定に結びついているかは具体的に読み取れます。
出来事別の原因トップ3は何か?
結論として、最も多いのは「パワーハラスメント」で222件、次いで「カスタマーハラスメント・セクシュアルハラスメント」127件、「仕事内容・仕事量の大きな変化」113件です。支給決定件数(1,082件)の中で、これら上位3つの出来事が占める割合は合計で約4割にのぼります。
| 出来事(原因) | 支給決定件数 |
|---|---|
| パワーハラスメントを受けた | 222件 |
| カスタマーハラスメント・セクシュアルハラスメントを受けた | 127件 |
| 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった | 113件 |
ハラスメント関連(パワハラ・カスハラ・セクハラ)を合計すると349件で、上位3要因の中でも突出しています。近年の傾向として、顧客・取引先からのハラスメント(カスタマーハラスメント)が労災認定の出来事として明確に位置づけられている点は、対顧客業務が多い業種にとって見過ごせない変化です。
この数字は自社に関係あるのか?
結論として、企業規模を問わず関係する可能性がある数字です。精神障害の労災は特定の業種や大企業に限った問題ではなく、対人業務・顧客対応・繁忙期の業務量変化が発生するあらゆる職場で起こり得ます。ストレスチェックは、こうした精神的負荷が「労災に発展する前」に組織として把握する数少ない制度的な手段です。しかし、実施すること自体が目的化し、高ストレス者への面接指導やハラスメント相談窓口との連携が形だけになっているケースは少なくありません。今回の統計は、そうした運用の「質」を見直す一つのきっかけになります。
企業はこの数字を踏まえて何を確認すべきか?
結論として、大がかりな制度変更ではなく、既存の運用の実効性点検から始めるのが現実的です。以下の4点を確認することをおすすめします。
1. 高ストレス者への面接指導が「案内止まり」になっていないか
高ストレス者に面接指導の案内を送るだけで終わり、実際の申出率・実施率を追跡していない企業は少なくありません。案内後のフォロー体制については「高ストレス者への面談対応マニュアル」で判定基準から面談後フォローまで解説しています。
2. ハラスメント相談窓口とストレスチェックの結果が連携しているか
パワハラ・カスハラ・セクハラが原因の労災が全体の3割超を占める以上、ストレスチェックの集団分析結果とハラスメント相談窓口の相談実績を突き合わせて確認する体制があるかを点検しましょう。集団分析の数値の読み方は「ストレスチェック集団分析の読み方と数値の見方」を参照してください。
3. 自社の高ストレス者割合が全国平均から乖離していないか
自社の高ストレス者割合を全国平均・業界平均と比較できていない企業は、まず現状把握から始める必要があります。目安となる数値は「ストレスチェックの高ストレス者割合の目安」にまとめています。
4. ストレスチェック未実施・形骸化のリスクを正しく理解しているか
50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が既に義務であり、未実施は労基署指導の対象です。制度の位置づけと罰則の実態は「ストレスチェック未実施のリスクと罰則」で解説しています。
まとめ
2026年7月15日に厚生労働省が公表した令和7年度「過労死等の労災補償状況」では、精神障害に関する労災請求件数が4,958件、支給決定件数が1,082件と、いずれも過去最多を更新しました。出来事別ではパワーハラスメント、カスタマーハラスメント・セクシュアルハラスメント、仕事内容・仕事量の大きな変化が上位を占めています。企業規模を問わず起こり得る問題であり、ストレスチェックを実施している企業も、高ストレス者フォローやハラスメント相談窓口との連携が実効性を持っているかを、この機会に点検することをおすすめします。
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