この記事のポイント
- 社労士事務所は顧問先への2028年義務化対応支援としてOEM参入が有望
- OEM参入の2方式(ホワイトラベル・再委託)それぞれのメリット・注意点
- 社会保険労務士法上の制約と実施者資格の確保方法
- 顧問先への提案シナリオと料金設計の考え方
社労士事務所がOEM参入すべき理由
ストレスチェックの義務化対象が2028年4月1日施行の方針で50人未満事業場に拡大される予定です(令和7年5月14日公布・施行3年以内方針)。この動きは、社会保険労務士事務所にとって大きなビジネス機会となっています。
現在、社労士事務所の顧問先には50人未満の中小企業が多く含まれています。これらの企業は、2028年の義務化に向けて「何から始めればよいかわからない」状態であり、日頃から信頼関係のある顧問社労士への相談が自然な流れになります。
OEM(ホワイトラベル)スキームを活用することで、社労士事務所は自事務所のブランドでストレスチェックサービスを提供でき、顧問契約との相乗効果も生まれます。
社労士事務所のOEM参入に必要な基本知識
実施者資格の確保が最初のポイント
ストレスチェックの実施者は法律で資格が定められています(安衛法第66条の10第1項):
- 医師
- 保健師
- 歯科医師(厚生労働大臣が定める研修修了者)
- 看護師(厚生労働大臣が定める研修修了者)
- 精神保健福祉士(厚生労働大臣が定める研修修了者)
- 公認心理師(厚生労働大臣が定める研修修了者)
社会保険労務士はこれらの資格に含まれないため、社労士事務所が「実施者」として単独でストレスチェックを実施することはできません。これがOEM参入の核心的な課題です。
実施者の確保方法
社労士事務所がOEM提供する場合、以下のいずれかで実施者を確保します:
- OEM元(ベンダー)が実施者を保有:WellMilのような外部OEMサービスと代理店契約を結ぶと、実施者はOEM元が保有するため、社労士事務所は実施事務の運営に専念できます
- 産業医・保健師と提携:地域の産業保健総合支援センターや産業医事務所と連携して実施者を確保し、社労士事務所が実施事務を担う
社会保険労務士法上の注意点
社会保険労務士法では、社労士業務の範囲が定められています。ストレスチェックの「実施者」業務は医療系資格者の業務ですが、実施事務の調整・アドバイス・報告書作成支援などは社労士が行える業務の範囲内です。契約形態を整理した上で参入することが重要です。
OEM参入の2つの方式
方式1:ホワイトラベル方式
OEM元のシステムを社労士事務所のブランドで提供する方式です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自事務所の関与 | クライアント管理・提案・請求対応 |
| OEM元の役割 | システム・実施者・集計・報告書作成 |
| ブランド | 社労士事務所名で提供可能 |
| 収益 | OEM元への費用と顧客請求額の差分がマージン |
メリット:自事務所ブランドの強化、顧問先との関係深化、実施者確保不要
注意点:OEM元との契約条件(最低契約社数・独占禁止区域)を事前に確認する
方式2:再委託方式
社労士事務所が実施主体として顧客と契約し、実施業務を産業医・保健師等に再委託する方式です。
メリット:主体性が高く、料金設定の自由度が大きい
注意点:再委託先の選定・管理責任が生じる。個人情報の取り扱い・委託契約書の整備が必須
顧問先への提案シナリオ
シナリオ1:定期巡回訪問時の提案
「今年の労務相談の流れで」という文脈で提案できます。特に以下の状況にある顧問先が有望です:
- 従業員数が30〜50人で、2028年義務化が迫っている
- メンタルヘルス不調による休職者が過去にいる
- 長時間労働・36協定の管理で課題を抱えている
シナリオ2:助成金提案との組み合わせ
産業保健活動推進助成金(団体経由)を活用できる場合、コスト面のハードルを下げた提案が可能です。助成金申請支援は社労士の得意領域であり、セットでの提案が差別化になります。
シナリオ3:年末調整・算定基礎のタイミングで
年1回の節目となる4〜6月(算定基礎届)や10〜12月(年末調整)は、顧問先と接触が多い時期です。「来年度のストレスチェック計画」を議題にする自然な機会となります。
料金設計の考え方
ストレスチェックOEMの相場感(参考値):
- Web受検型:1人あたり200〜500円程度(OEM仕入れ価格)
- 紙受検型:1人あたり400〜1,000円程度
社労士事務所として提供する場合、顧問先への請求価格は仕入れ価格の150〜250%程度が目安です。たとえば仕入れ価格300円/人のサービスを500〜750円/人で提供することで、30人規模の顧問先あたり6,000〜13,500円のマージンが見込めます。
なお、顧問料に含めるか別途請求するかは、顧問先との関係性によって判断してください。初年度は顧問料への組み込みで「お得感」を演出し、次年度以降に別途請求に切り替える方法も有効です。
まとめ
社労士事務所のストレスチェックOEM参入は、2028年義務化という波を商機に変える有力な選択肢です。要点をまとめると:
- 社労士は「実施者」にはなれないが、実施事務の提供・OEM代理店として関与できる
- WellMilのようなOEMサービスと代理店契約を結べば、実施者確保の問題をクリアできる
- 顧問先の50人未満事業場への提案は、既存関係を活かした差別化提案になる
- 収益化には料金設計とマージン管理が重要
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