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ストレスチェック

大企業・グループ会社がストレスチェックを自社ブランド基盤で統一運用する方法|実施義務の単位とデータ集約の実務

2026年7月3日 約6分で読めます

この記事のポイント

  • ストレスチェックの実施義務は労働安全衛生法第66条の10に基づき「事業場単位」が原則。持株会社が代わりに義務を負うわけではない
  • グループ会社ごとにベンダーがバラバラだと、比較可能なデータが取れず、コストも分散して非効率になりやすい
  • 自社ブランドの共通基盤に統一することで、ベンダー一元化・コスト最適化・グループ横断のデータ集約が可能になる
  • 基盤を提供する本社側と、実施義務を負う各事業場側の責任分界を契約・運用ルールで明確にしておくことが重要

なぜ大企業・グループ会社で「統一基盤」が求められているのか

複数の事業場やグループ会社を抱える大企業では、ストレスチェックを各社・各事業場がそれぞれ別のベンダーに個別発注しているケースが少なくありません。この状態が続くと、次のような課題が生じます。

  • データを比較できない:ベンダーごとに集計方式や設問(57項目版・23項目版など)が異なり、グループ横断で高ストレス者率や職場環境の傾向を比較できない
  • コストが分散する:各社が個別に契約するため、グループとしてのスケールメリット(ボリュームディスカウント等)を活かせない
  • 管理負担が重複する:契約更新・受検管理・行政報告の実務を各社の人事担当者がそれぞれ個別に行うことになる
  • 経営層への報告がしづらい:グループ全体の健康リスクを一元的に把握できず、人的資本経営や健康経営の取り組みに活かしにくい

こうした課題を解決する方法として、グループ本社(持株会社・親会社)が自社ブランドの共通基盤を用意し、グループ会社に展開する「統一運用」のニーズが増えています。

法律上の実施義務はどの単位で発生するのか

統一基盤を検討する際にまず整理すべきなのが、ストレスチェックの実施義務がどの単位で発生するのかという原則です。

労働安全衛生法第66条の10に基づき、ストレスチェックの実施義務を負うのは常時50人以上の労働者を使用する「事業場」の事業者です。ここでいう「事業場」は法人単位ではなく、本社・支社・工場・営業所など、場所的に独立した単位で判断されます。つまり、グループ本社(持株会社)が一括してグループ全体の実施義務を代行できるわけではなく、各グループ会社・各事業場の事業者がそれぞれ実施義務を負うのが原則です。

2028年4月1日には、常時使用する労働者が50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化される方針(改正労働安全衛生法・令和7年法律第33号、施行日は政令で確定予定)が示されています。グループ内に50人未満の小規模事業場・子会社が多い企業ほど、この方針転換の影響を受けやすく、統一基盤への移行を検討する動機になっています。

グループ共通基盤で実現できること

実施義務そのものは事業場単位ですが、基盤(システム・運用ルール・委託先)をグループで統一すること自体は制度上問題ありません。共通基盤を導入することで、次のようなメリットが得られます。

項目個別発注(従来)グループ共通基盤
ベンダー会社ごとにバラバラ1社に統一(自社ブランドで提供)
データ形式比較不可能統一設問・統一集計でグループ横断比較が可能
コスト会社ごとの個別価格グループ規模でのスケールメリットを交渉しやすい
行政報告各社担当者が個別に対応報告様式・スケジュールをテンプレート化して展開
経営報告グループ全体像が見えないグループ横断の高ストレス者率・職場環境の傾向を経営層に報告できる

健康経営・人的資本経営との関係

有価証券報告書の人的資本開示にストレスチェックは含まれるか

上場企業では、2023年3月期以降の有価証券報告書から「女性管理職比率」「男女間賃金差異」「男性育休取得率」の3項目の開示が求められるようになりました。ただしストレスチェックの結果そのものは、有価証券報告書における人的資本開示の法定必須項目には含まれていません。この点は誤解されやすいため注意してください。

経済産業省「健康経営度調査」との関係

一方で、経済産業省が実施する「健康経営度調査」(健康経営優良法人・健康経営銘柄の選定に用いられる任意応募の調査)では、ストレスチェックの実施状況や結果の活用状況に関する設問が含まれています。グループ会社ごとにデータ形式がバラバラだと、この調査への回答やグループ全体の健康経営度の可視化に手間がかかります。統一基盤でデータを集約しておくことは、法定開示への直接対応ではなく、任意の健康経営施策・人的資本に関する情報発信を効率化する目的で有効という位置づけで検討するのが実態に即しています。

「ストレスチェックの統一基盤化=法定開示義務への対応」と誤解されがちですが、法定開示の必須項目はあくまで女性管理職比率など3項目です。統一基盤化は任意の健康経営施策・グループ経営の効率化として位置づけて進めるのが実態に合っています。

データガバナンスと責任分界の整理

グループ本社が共通基盤を提供する場合でも、次の点は各グループ会社・各事業場側の責任として整理しておく必要があります。

  • 実施義務の主体:ストレスチェックの実施者選任・結果通知・面接指導の実施義務は、各事業場の事業者が負う(本社への「委任」ではなく「委託」という整理になる)
  • 個人情報の取り扱い:ストレスチェック結果は要配慮個人情報に該当し、労働安全衛生法第119条により実施者・実施事務従事者には守秘義務が課される。グループ本社が基盤を運営する場合も、本人同意のない結果の共有範囲には注意が必要
  • 集団分析結果の扱い:グループ横断の集団分析結果を経営層に報告する場合も、個人が特定されない集計単位(原則10人以上)にとどめる
  • 契約上の位置づけ:グループ本社と各グループ会社の間で、業務委託契約またはグループ内取引として基盤利用の条件(費用負担・サポート範囲・データ保管期間)を明文化しておく

これらを曖昧にしたまま統一基盤を導入すると、後から「どちらが実施主体か」「結果を誰が見られるか」といったトラブルにつながるため、導入前の整理が欠かせません。

統一基盤導入の進め方

  1. 現状棚卸:グループ各社が使っているベンダー・契約条件・実施時期・設問形式を一覧化する
  2. 基盤の選定:自社ブランドで展開できるか、グループ会社ごとの実施時期のズレに対応できるか、行政報告のテンプレート化が可能かを確認する
  3. パイロット導入:まず1〜2社の子会社で試験導入し、運用フローと責任分界を検証する
  4. 段階的な展開:契約更新のタイミングに合わせて、グループ会社を順次移行する
  5. グループ報告フォーマットの整備:経営層・健康経営度調査向けの集計レポートを定型化する

一度にすべてのグループ会社を切り替えるのではなく、契約更新時期に合わせて段階的に移行するほうが、現場の混乱を避けられます。

WellMilでできること

WellMilの大企業・グループ会社向けプランでは、グループ本社が自社ブランドでストレスチェック基盤をグループ会社に展開できる仕組みを提供しています。グループ会社ごとの実施時期のズレに対応した運用管理、グループ横断の集計レポート、行政報告のテンプレート化など、統一基盤化に必要な機能を備えています。導入を検討される場合は、まず自社グループの現状(会社数・従業員規模・現行ベンダー)を整理したうえでご相談ください。

まとめ

ストレスチェックの実施義務は事業場単位が原則であり、グループ本社が代行できるわけではありません。一方で、基盤・運用ルールをグループで統一すること自体は可能で、データ比較・コスト最適化・経営報告の効率化といったメリットがあります。導入にあたっては、実施義務の主体・個人情報の取り扱い・契約上の位置づけといった責任分界を明確にしたうえで、段階的に展開することが成功のポイントです。

よくある質問
持株会社がグループ全体のストレスチェック実施義務を一括で負うことはできますか?
できません。労働安全衛生法第66条の10に基づく実施義務は常時50人以上の労働者を使用する「事業場」の事業者が負うのが原則で、持株会社が代わりに義務を負う仕組みはありません。基盤やベンダーをグループで統一することは可能ですが、実施義務の主体は各事業場のままです。
ストレスチェックの結果は有価証券報告書の人的資本開示に含まれますか?
含まれません。2023年3月期以降の有価証券報告書で必須とされている人的資本開示項目は「女性管理職比率」「男女間賃金差異」「男性育休取得率」の3項目です。ストレスチェックの結果は法定の開示必須項目ではなく、経済産業省の健康経営度調査など任意の枠組みで扱われるのが実態です。
グループ会社によって実施時期がバラバラでも統一基盤にできますか?
可能です。統一基盤は「同じ日に全社一斉実施する」ことを意味するものではなく、各社が自社の実施時期で運用しつつ、設問形式・集計方式・報告フォーマットを統一することでグループ横断の比較を可能にする仕組みです。契約更新のタイミングに合わせて段階的に移行するのが現実的です。
グループ横断の集団分析結果を経営層に報告しても問題ありませんか?
個人が特定されない集計単位(原則10人以上の集団)であれば報告可能です。ただし個人が特定されうる小規模な部署・事業場の結果を経営層が直接閲覧できる形にすることは、労働安全衛生法第119条の守秘義務や不利益取扱い禁止の観点からトラブルの原因になり得るため、集計ルールをあらかじめ定めておく必要があります。
2028年4月1日の義務化方針はグループの小規模子会社にも影響しますか?
影響します。改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)により、常時使用する労働者が50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化される方針が示されています。施行日は政令で今後確定される予定ですが、グループ内に50人未満の子会社・小規模事業場が多い企業ほど、早めの体制整備が必要です。

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